秘密保護法パブコメ対策学習会(1)

秘密保護法のパブコメは難しくて、悩んでおられる方も多いと思います。
秘密保護法パブコメ学習会に参加してきました。
「ひみかな」主催で、講師は海渡双葉弁護士

特定秘密保護法の何が問題か
1. 秘密保護法の大きな3本柱
(1) 国の安全保障に関する情報について「特定秘密」に指定する
(2)特定秘密を取り扱う者を制限するために、「適正評価制度」を導入する
(3)特定秘密を漏えいした者や秘密を取得した者を、厳しく罰する

今回のパブコメは3種類ある
ここが一番悩ましいところだと思います。

(1) 特定秘密の保護に関する法律施行令(案)
 
(2)特定秘密の指定およびその解除並びに適正評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案) ←迷ったらこれ!
 
(3) 内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)

秘密保護法自体に反対である→ (1)と(3)

出してマイナスになることはない。
完璧主義にならない。何回出してもいい。
自分の言葉で、思うところを書く。

秘密保護法廃止をめざす藤沢の会のHPに秘密保護法対策弁護団パブコメ文案集があるので、それを見てください。学習会はそれを参考にして話をしてもらいました。
 
上↑の文案には(1施行令)(2統一運用基準)(3 内閣府令)について、どの文案か書いてあります。
 
また秘密保護法廃止をめざす藤沢の会のメンバーが作った文例集も参考にしてください。
 
↑の文案は(1)について出すように書かれています。
 
また私が朝日新聞の記事を参考にして重要そうなところをまとめたものです。
これについても参考にしてください。
(2)の<特定秘密の指定およびその解除並びに適正評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)に反対します>について使えるのではないかと思います。

指定について
防衛、外交、スパイ活動防止、テロ防止の4分野に55項目としているが、定義が抽象的なため、省庁の判断で秘密の範囲が広がる恐れがある。
また運用基準では、特定秘密に指定する情報を秘密法で示した23項目から透明性の確保のためとしてさら55項目に細分化しているが、秘密指定の具体的な判断は、各省庁に委ねられる。どの文書がどの項目に当てはまるかの解釈は各省庁に委ねられる
 
例えば「スパイ活動の防止
秘密法が「国民の生命の保護に関する重要な情報または外国からの情報」とした項目は、運用基準で(1)電波情報、その他手段を用いて収集した情報(2)外国から提供された情報(3)以上を分析した情報と、見かけ上三つに分割されただけだ。「その他」という文言も多く、特定秘密の範囲は省庁の解釈次第でいかようにも広がる。
 
運用基準は、秘密指定の範囲や期間を定めている。「拡張解釈の禁止」「報道・取材の自由の尊重」に留意するというが、役所の裁量が大きく、歯止めの役割を果たせそうにない
 
特定秘密の指定期間は「適切と考えられる最も短い期間」とされた。これも解釈は各省庁に委ねられ、秘密指定が半永久的に続いても防止策はない
 
秘密指定は原則5年ごとに見直すが、その都度延長できる。秘密指定の期間が30年を超えた文書は「歴史公文書」として国立公文書館への移管を義務づける一方で、30年以内の文書は
政権にとって不都合な情報を隠す「裏技」として、「重要でないのに特定秘密の状態を半永久的に延長し続ける」「重要な文書なのに、あえて30年以内に指定して廃棄する」といった、両極端の抜け道が残され
 
重い罰則つきの「特定秘密」を隠れミノに、役所が国民の目から不都合な情報を隠すのではないか。ここに特定秘密保護法の最大の懸念がある。
恣意(しい)的に運用される危険性は残ったままだ。
 
秘密法に対する国民の根強い批判は、何が秘密に当たるのかがわからず、秘密の範囲が際限なく広がる危険性があること、しかもそれが半永久的に公開されない可能性があるという点に向けられた。今回示された運用基準は、この批判に応えられていない。
 
チェック機関について
不正を防ぐために政府内につくるチェック機関は、各省庁に特定秘密を開示させる強制力がないなど、権限は限られている。
 
秘密指定が適正かチェックする機関である「独立公文書管理監」と、事務局の「情報保全監察室」において、管理監は、各省庁の大臣らに特定秘密を含む資料の提出や指定解除を要求できるが、大臣らは「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼす」と判断すれば資料提出を拒否できる。
また、管理監は、不都合な情報が隠された場合の内部通報の窓口になるはずであるが、通報を受けた調査でも各省庁は情報開示を拒否できる。
 
これではせっかく作ったチェック機関も権限があたえられていないから、形だけで機能しない。
 
またチェック機関は「身内」である官僚で作られているから、権限も限定的になっている
特定秘密が、首相や大臣ら「行政機関の長」の裁量で幅広く指定されるおそれが残ったままである。
「独立公文書管理監」や「情報保全監察室」の運用基準をみれば、特定秘密に触れる困難さの方が際立つ。

その困難さ。
1.管理監が調査に乗り出す端緒は省庁から送られる目録(特定秘密指定管理簿)か、内部通報に限られ、目録には、秘密指定の日付や指定期間、秘密の概要などが記録されてが、「秘密の概要」は中身が分からない程度しか書かれないため、管理監が不正の「におい」をかぎつけるのは容易でない
 
2.管理監が「不正の疑いあり」と判断した場合は、資料提出を要求できるが、今度は省庁の「拒否権」が立ちはだかる
 政府関係者は「要求に応じないのは本当に機微に触れる秘密の場合で例外的」と説明しているが、運用基準では「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれ」があると判断すれば拒否できるとされる。「おそれ」の解釈は省庁の自由だ
 
3.管理監は秘密指定解除を要求できるが、省庁は「適切な措置を講じる」とされるだけで要求に従う義務はない
 
4.不正な情報隠しを暴く端緒が、管理監や省庁への「内部通報」だが、この場合、通報者は秘密の中身に触れずに通報しなければならない。窓口の職員が特定秘密を扱う資格を持っているとは限らないため、詳しく通報すると「秘密を漏らした」と問われかねないのだ。
 
管理監の権限が限定的な上、罪に問われるリスクがある仕組みでは、内部通報者を尻込みさせるだけだ
 
「重層的な」チェック体制として、別に内閣官房に「内閣保全監視委員会」を置くとしているが、
監視委も官房長官や省庁の事務方トップである幹部官僚らによる「身内」の組織だ。第三者的なチェック機能は期待できない。

提出先↓窓口は上から(1)(2)(3)です。

迷ったら(2)
秘密保護法自体に反対は(1)と(3)
26.7.24「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集の実施について(案件1)26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
26.7.24「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(案)」に対する意見募集の実施について26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
26.7.24内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集の実施について(特定秘密保護法関連)26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
 
また続きもかきます。