秘密保護法パブコメ対策学習会(4)

秘密保護法パブコメ対策学習会の続きで、今回は4回目になります。
今日はパブコメ文例3つ載せてあります。
 
秘密保護法統一運用基準というのはこれ↓
 
参考にした資料はこれ↓
 
資料3 適正評価制度とは何か? 
 
適正評価制度とは何か
特定秘密を取り扱う者(公務員だけでなく、民間事業の従業者も含む)につき
   特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項
評価対象者の家族(配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母及び子)及び同居人の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む)、住所を含む
ここで絶対に聞きたいのが国籍 帰化した人の前の国籍まで聞く。
   犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
   情報の取り扱いに係わる非違の経歴に関する事項
   薬物の濫用及び影響に関する事項   →医師から処方された薬も聞く
   精神疾患に関する事項
   飲酒についての節度に関する事項
   信用状態その他の経済的な状況に関する事項
について調査を行い、その結果に基づき、特定秘密の取り扱い業務を行った場合に漏えいするおそれがないことについて評価する。
 
しかも評価対象者やその周辺の人々のプライバシーも侵害する。
 
特に、本人や家族等の国籍(帰化していた場合でも過去の国籍)や、服用している薬や、精神疾患などについて調べるということは、一定の国籍の者や精神疾患を抱えるものに対する差別の表れともいえる。
 
④⑤については医師の団体が反対。病気だとわかったら治療しなくなるおそれがある。
適正評価では医療情報の照会をするな。
医療機関に対して個人の医療情報の照会を行うことは、医師に対して守秘義務違反の情報提供を強要することになる。
 
案件2「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」に対する意見募集の実施について」の
窓口に出すパブコメ文例
 
(1)
<統一運用基準IV5 (5)>について
 
医療機関には医療情報の照会をするべきではない 
医療機関に対して個人の医療情報の照会を行うことは、医師に対して守秘義務違反の情報提供を強要することとなる。またそのようなことになってはいけないという心配から、そのような患者は医師の治療を受けなくなるという恐れがある。
医療機関への照会は悪影響があり、除外すべきである。
 
(2)
<統一運用基準IV 3(3)ア>について
 
適正評価の強制は許されない
 
「適合事業者の従業者についての適性評価は、当該適合事業者と行政機関
との契約後等当該従業者が特定秘密の取扱いの業務を行うことが見込ま
れることとなった後に実施するものとする」とされており、まだ契約締結が不確かな「見込まれる」という状況であっても、契約を締結するために適正評価に進んで応じざるをえない状況を作り出している。
「見込まれる」というような言い方はどれだけ前段階で調査されるかわからないし、このままでは断ることはできなくて、選択の余地がなくなる。
このような強制的に適正評価をやることは許されない。
秘密保護法そのものに問題があるから、適正評価制度にも問題がある。
 
(3)
<統一運用基準IV5(6)ア>について
適正評価の範囲が無限定である。
 
「調査は、質問票及び調査票に記載された事項について、必要に応じ、
人事管理情報等と照合するとともに、評価対象者に面接を実施するなど
して、疑問点、矛盾点その他の事実を明らかにすべき事項がないかどう
か確認することを基本とし、これにより疑問点が解消されない場合等に、
公務所等への照会を行うものとする。ただし、調査を適切に実施するた
め必要があるときは、これらの手続の順序を入れ替えて実施することを
妨げない。」としているが、「 調査を適切に実施するため必要があるとき」という極めて不明確な要件で、要件充足の判断手続きも明らかでないまま、評価対象者のきわめて個人的な情報について公務所または公私の団体に対して調査を行うことが可能とされ、原則と例外が逆になってしまうおそれがある。なんでもかんでも個人情報の照会がなされる可能性もある。
そもそもの適正評価そのものに問題がある。
精神科、医者に処方された薬まで照会しなければならない必要があるのか。国家の秘密は隠せるが、個人情報や個人の秘密を行政が吸い上げる制度である。
適正評価制度にも秘密保護法にも反対である。
 
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パブコメ文例は秘密保護法廃止をめざす藤沢の会の有志が作った文例もたくさんありますので、そちらも参考にしてください。↓
3つ行われているパブコメのうち、第1番目(法律施行令) に対する文例です。
 
3つ行われているパブコメのうち、第2番目(運用基準に対するパブコメ文例です
 
 
提出先↓窓口は上から(1法律施行令)(2運用基準)(3内閣府令)です。

何番に出そうか、迷ったら(2)
 
秘密保護法自体に反対は(1)と(3)

26.7.24「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集の実施について(案件1)26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
26.7.24「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(案)」に対する意見募集の実施について26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
26.7.24内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集の実施について(特定秘密保護法関連)26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表

 
 
秘密保護法パブコメ対策学習会(1)(2)(3)もこのブログの前にありますので、見てください。
パブコメ対策学習会のブログはまだ続きます。