秘密保護法パブコメ対策学習会(2)

8月8日の秘密保護法パブコメ対策学習会に参加して、
8月10日1:52に更新したブログにも書きましたが、そこで使った資料を使って、パブコメを作ってみました。
 
今回のパブコメは3種類ある
ここが一番悩ましいところだと思います。

(1) 特定秘密の保護に関する法律施行令(案)
 
(2)特定秘密の指定およびその解除並びに適正評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案) ←迷ったらこれ!
 
(3) 内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)

秘密保護法自体に反対である→ (1)と(3)
 
 
 
この資料を参考に勉強しました。↓
 
そして秘密保護法統一運用基準というのはこれ↓です。
 目次が続いて、5ページ目から本文になっています。
 
それをもとにして、下のようなパブコメを考えました。
 
上の参考資料「第1総論」から
1.パブリックコメントに臨む私たちの基本的立場(統一運用基準 I 1)
 
<秘密保護法の廃止を求め、政令や運用基準の制定そのものに反対します。
このパブリックコメントでは、法律をそのままにして、政令案や運用基準案についてだけ、意見を求めていますが、特定秘密保護法は市民の知る権利を侵害する憲法21条、自由権規約19条違反の法律です。
特定秘密保護法をそのままにして、政令や運用基準でさまざまな監視機関を作ったり、内部通報制度を作っても、有効に機能するわけがない。
まして、歯止めとなるチェック機関は身内の官僚で固められ、強制力はないというから、作られた運用基準もうまく機能しない。
民主主義に反する秘密保護法の廃止を求め、政令や運用基準の制定そのもに反対します。>
 
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2.自由権規約委員会からもレッドカード(統一運用基準 I 1)
及び3ツワネ原則に従い全面的な見直しを(統一運用基準 I 1)
 
 <特定秘密保護法政令、運用基準の制定そのものに反対します。
日本政府は、国連の自由権規約委員会からの勧告に従って、特定秘密保護法を抜本的にみなすべきです。
勧告23. 委員会は、「近年国会で採決された特定秘密保護法が、秘密指定の対象となる情報について曖昧かつ広汎に規定されている点、指定について抽象的要件しか規定されていない点、およびジャーナリストや人権活動家の活動に対し萎縮効果をもたらしかねない重い刑罰が規定されている点について憂慮する(自由権規約19条)」と言っています。
(1)特定秘密に指定されうる情報のカテゴリーが狭く定義されていること、また、情報を収集し、受取り、発信する権利に対する制約が、適法かつ必要最小限度であって、国家安全保障に対する明確かつ特定された脅威を予防するための必要性を備えたものであること。
(2)何人も、国家安全保障を害することのない真の公益に関する情報を拡散させたことによって罰せられないこと。
秘密指定には厳格な定義が必要であること、制約が必要最小限度のものであること、ジャーナリストや人権活動家の公益のための活動が処罰から除外されるべきことがもとめられている。

政府が12月施行のために示すチェック機関や、秘密指定・解除の基準について、チェック機関は「身内」である官僚で作られ、権限も限定的だ。特定秘密が、首相や大臣ら「行政機関の長」の裁量で幅広く指定されるおそれも残っている。
また、「実施すべき保護措置」によって、恣意的に運用される危険性がある。
主な保護措置の10 特定秘密文書等の奪取等のおそれがある緊急事態における廃棄」においては、「おそれがある緊急事態」というのはあいまいで、都合の悪いのは勝手に廃棄できる危険がある。

この法律が恣意的に運用されないためには、少なくとも以下をきちんと法律に明記すべきである。
1.秘密指定の立証責任は国にあることを法律に明記する。
2.何を秘密としてはならないかを法律において明記する。
3.秘密指定を60年より短い期間にすることを法律に明記する。
4.市民が秘密解除を請求するための手続きを法律で明確に定める。
5.刑事裁判において、公開法廷で秘密の内容を議論できることを法律において保証する。
6.すべての情報にアクセスし、秘密指定を解除できる政府から独立した監視機関を法律に基づいて設置すること。
7.内部告発者が刑事処罰から解放されることを法律上明確に保証する。
8.ジャーナリストと市民活動家を処罰してはならず、情報源の開示を求めてもならないことを法律に明確に定めること。

政令および運用基準の制定には、国連の自由規約委員会の勧告に従い、ツワネ原則などに基づいて、より情報公開が図られ、市民の知る権利を保証する方向で、全面的な制度の見直しを行うことを要望します。この政令、および、運用基準には反対します。 
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4ジャーナリストも市民も平等だ <統一運用基準 I 2(1)ウ> 
 
< 特定秘密保護法政令、運用基準の制定そのもに反対します。
運用基準では、「出版又は報道の業務に従事する者と接触する際には、特定秘密保護法 22 条第1項及び第2項の規定を遵守し、報道又は取材の自由に十分に配慮すること」
とあるが、なぜ、ジャーナリストの報道、取材の自由だけが留意され、その他の環境活動家や人権活動家などは保護されないのか。ジャーナリストだけでなく、人権活動家たちも同等に保護されるべきである。
 
国連の自由規約委員会からの勧告やツワネ原則に基づいて、この秘密保護法の全面的な見直しを求めます。>
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これらは、案件(1)または(2)に出せます。
 
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パブコメ文例は秘密程法廃止をめざす藤沢の会の有志が作った文例もたくさんありますので、そちらも参考にしてください。↓


提出先↓窓口は上から(1)(2)(3)です。

迷ったら(2)
 
秘密保護法自体に反対は(1)と(3)
26.7.24「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集の実施について(案件1)26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
26.7.24「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(案)」に対する意見募集の実施について26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
26.7.24内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集の実施について(特定秘密保護法関連)26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表


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こちらのブログにも参考になる資料があります。↓