秘密保護法パブコメ対策学習会(3)

秘密保護法パブコメ対策学習会の続きで、今日はその(3)です。
 
秘密保護法統一運用基準というのはこれ↓
 
参考にした資料はこれ↓
 

第2 秘密の指定・解除 
1 統一運用基準II III 2(1) III 2(2)について
政府の違法行為は秘密指定にしてはいけないという規定のない運用基準には反対である。
特定秘密保護法第3条第1項は、行政機関の長が指定する特定秘密について、3つの要件を規定している。その要件の中に自らの違法行為を秘密にしてはいけないという規定がない。
秘密指定においては行政の長の裁量に任されている。
政府の違法行為や汚職腐敗、環境汚染などを秘密指定にしてはならないことを要件として、法律の段階できちんと書き込みべきである。せめて政令には書くべきである。
このような事項を違法に秘密指定したり、これを黙認した公務員に対して、懲戒責任を問えるようにすべきである。
そのような要件が満たされていない運用基準には不備がある。見直すべきである。
 
 
2.統一運用基準 II 1(4)
 
法令違反の秘密指定禁止は法律政令事項にすべきである。
特に遵守すべき事項として「公益通報の対象事実その他の行政機関の法令違反の隠蔽を目的として、指定してはならないこと」が決められたが、注意義務に入っているだけで、このことは法律として定め、政令レベルとして明記すべきである。
何を秘密にしてはいけないか、特定秘密にしてはいけないことを法律で定めるべきであるが、この運用基準に書かれているだけでは不十分である。
この点についても見直すべきである。
 
2についてはとても重要なことだそうです。(海渡双葉弁護士)
これが法律として書かれたら、秘密保護法の風穴があく。
ここはぜひ書いてほしいそうです。
 
3. 防衛秘密指定の別表該当性について  <統一運用基準 II 1(1)>
 
防衛秘密指定の別表該当性については無限定な規定がきわめて多い。
「情報手段を用いてい収集した情報」(別表第一号ロa ) どのような情報手段か限定していない。
「国内外の諸情勢に関する見積もり」(ニ a )
「防衛力の装備や能力の見積もり、計画、研究」(ニb c)
などあまりに広範囲である。
 
4 外交秘密指定の別表該当性について <統一運用基準II  1(1)>
 
外交秘密指定の別表該当性については、無限定な規定がきわめて多い。
「外国の政府または国際機関との交渉又は協力の方針」  どういう国際機関か限定していない。
「aからcまでに掲げる事項に関する情報の収集若しくは分析の対象、計画、方法、情報源、実施状況又は能力」などあまりに広範囲である。
 
5.テロ活動別表該当性について<統一運用基準II 1(1)>
 
これも無限定な規定がきわめて多い。
「重要施設、要人等に対する警戒警備」「 サイバー攻撃の防止」「情報収集手段を用いて収集した情報」などあまりに広範囲である。
 
6.特定有害活動(スパイ活動)別表該当性について<統一運用基準II 1(1)>
                                  
これも無限定な規定がきわめて多い。
「重要施設、要人等に対する警戒警備」 「 サイバー攻撃の防止」「情報収集手段を用いて収集した情報」などあまりに広範囲である。重要な情報がどれかの判断は行政に丸投げ。
 
7.外国政府の措置を要件とすることは予見不可能  <統一運用基準 II1(1)>
日本でやっている秘密保護法を外国でもやっているかということを知ることはできない。
7は要件にいれるべきではない。
 
まとめ
3~6に書かれている運用基準については、無限定が多すぎる。そしてあまりに広範囲にわたっている。
特定秘密に指定される情報のカテゴリーは狭く定義されていること、また情報を収集し、受け取り、発信する権利に対する制約が、適法かつ必要最小限であって、国家安全保障に対する明確かつ特定された脅威を予防するための必要性を備えたものであると、国連の自由権規約委員会から勧告されているのである。

このことから統一運用基準II 1(1)の防衛秘密指定の別表該当性、外交秘密指定の別表該当性、テロ活動別表該当性、特定有害活動(スパイ活動)の別表該当性については、無限定が多く、あまりに広範囲にわたっているので、この運用基準も見直すべきである.
 
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提出先↓窓口は上から(1)(2)(3)です。

迷ったら(2)
 
秘密保護法自体に反対は(1)と(3)
26.7.24「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集の実施について(案件1)26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
26.7.24「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(案)」に対する意見募集の実施について26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
26.7.24内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集の実施について(特定秘密保護法関連)26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表

 
パブコメ文例は秘密保護法廃止をめざす藤沢の会の有志が作った文例もたくさんありますので、そちらも参考にしてください。↓
 
秘密保護法パブコメ対策学習会(1)(2)もこのブログの前にありますので、見てください。