最後の文例集 締切まであと4時間

 
(51)
項目 <統一運用基準 I 2(1)ウ> 
意見 
特定秘密保護法政令、運用基準の制定そのもに反対します。
運用基準では、「出版又は報道の業務に従事する者と接触する際には、特定秘密保護法第 22 条第1項及び第2項の規定を遵守し、報道又は取材の自由に十分に配慮すること」
とあるが、なぜ、ジャーナリストの報道、取材の自由だけが留意され、その他の環境活動家や人権活動家などは保護されないのか。ジャーナリストだけでなく、人権活動家たちも同等に保護されるべきである。
ジャーナリストも市民も平等であるべきだ。

また元・米国政府高官で、知る権利と国家機密との調整を図ったツワネ原則の起草にも関わったモートン・ハルペリン氏は次のように警告しています。
「秘密保護法は、明確な定義を行い、法の抜け道を極力狭めた場合を除いて、政府役秘人が報道機関に情報を提供しても政府役人を罰してはいけないし、また最も甚だしい状況を除いては、そのような情報へのアクセスに権限がない者(メデイァのメンバーやほかの市民のメンバーなど)がそれらの情報を出版・発表しても彼らを罰してはいけない。」

そして罰則ばかり強化して、運用基準には、なにを秘密に指定してはいけないかという指標が欠けている。 
ある情報のもたらす公益が、公開によって生じる損害を上回るときには、その情報は秘密に指定してはいけない、ということ明確にするのが近年、秘密保護法に関して(国際的に)一般的になってきている傾向である。

国民の多くの反対の声を無視して、強行採決で成立させた秘密保護法は、国連の自由権規約委員会からもあらためるように勧告がきている。

国際的にも問題の多い特定秘密保護法は廃止すべきである。
運用基準の制定に反対します。
廃止しかありません。
 
 
(52)
項目 I 基本的な考え方

意見
この法律が恣意的に運用されないためには、少なくとも以下をきちんと法律に明記すべきである。
1.秘密指定の立証責任は国にあることを法律に明記する。
2.何を秘密としてはならないかを法律において明記する。
3.秘密指定を60年より短い期間にすることを法律に明記する。
4.市民が秘密解除を請求するための手続きを法律で明確に定める。
5.刑事裁判において、公開法廷で秘密の内容を議論できることを法律において保証する。
6.すべての情報にアクセスし、秘密指定を解除できる政府から独立した監視機関を法律に基づいて設置すること。
7.内部告発者が刑事処罰から解放されることを法律上明確に保証する。
8.ジャーナリストと市民活動家を処罰してはならず、情報源の開示を求めてもならないことを法律に明確に定めること。

特定秘密保護法は、この8点が完全に抜け落ちている。
このままの施行は危険である。
抜本的な見直しを求めます。
 
(53)
項目  1 統一運用基準II 1、III 2(1) III 2(2)
    秘密の指定・解除 

意見
政府の違法行為は秘密指定にしてはいけないという規定のない運用基準には反対である。
秘密保護法には何を合法的に秘密指定してよいのか、ということへの制限が盛り込まれていない。運用基準に盛り込まれているのは「公益通報の通報対象事実その他の行政機関による法令違反の隠蔽を目的として、指定してはならない」ということだけである。

特定秘密保護法第3条第1項は、行政機関の長が指定する特定秘密について、3つの要件を規定している。その要件の中に自らの違法行為を秘密にしてはいけないという規定がない。

秘密指定においては行政の長の裁量に任されている。
政府の違法行為や汚職腐敗、環境汚染などを秘密指定にしてはならないことを要件として、法律の段階できちんと書き込みべきである。せめて政令には書くべきである。
このような事項を違法に秘密指定したり、これを黙認した公務員に対して、懲戒責任を問えるようにすべきである。

国民がどのような状況においてでも知る権利があるような情報は、秘密保護法のもとで秘密指定してはいけないということを明確にするように、運用基準は改訂されるべきである。

国連の自由権規約委員会の勧告、ツワネ原則を再度検討して、特定秘密保護法は抜本的な見直しが必要である。
 
(54)
項目:統一運用基準 II 1(4)

意見 
法令違反の秘密指定禁止は法律政令事項にすべきである。
特に遵守すべき事項として「公益通報の対象事実その他の行政機関の法令違反の隠蔽を目的として、指定してはならないこと」が決められたが、注意義務に入っているだけで、このことは法律として定め、政令レベルとして明記すべきである。
何を秘密にしてはいけないか、特定秘密にしてはいけないことを法律で定めるべきである。

人々が知る権利を有する政府の活動に関する情報や、国内法や国際人権の原則を侵害する行為を説明する情報も秘密指定されてはいけない。従って「公益通報の通報対象事実その他の行政機関による法令違反の隠蔽を目的として、指定してはならない」(運用基準II.4(イ))とするだけでは不十分である。それは、政府役人は自分たちが不法行為を隠したり、気まり悪くならないように、という「目的として」情報を秘密指定しているとは考えないからである。むしろ彼らは、自分たちは国家安全保障への危険を防ぐために情報を秘密指定しているのだ、と考えている。多くの場合、不正行為に関する情報を公開することで国家安全保障に対していくらかの損害が生じうる。実際、危険は多くの場合、まさに政府が国際法に反する行いをしていたということを明らかにすることに起因する。こういう理由のため、規則は単に不正行為を隠蔽する「目的として」という区分でなく、これらのカテゴリーに関わる情報の秘密指定の禁止をしなければならない。

ツワネ原則でも「何を秘密にしてはいけないかを明確にする」とある。
秘密保護法は抜本的な見直しが必要である。
*****************************************

26.7.24「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集の実施について(案件1)26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
26.7.24「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(案)」に対する意見募集の実施について26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
26.7.24内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集の実施について(特定秘密保護法関連)26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表