秘密保護法パブコメ文例集(10) 締切まであと8時間

5分でわかる秘密保護法↓
「秘密保護法に反対する学生有志の会」制作の動画です。
 
この動画をみればパブコメは書かねばならないと思います。
 
秘密保護法パブコメ締切まであと8時間です。
 
みんなで力を合わせれば、8時間×みんなの数だけ時間はあります。
 
最後まで頑張りましょう。
受付番号の伸びがはやいです。
今募集されている案件、すべての通し番号ということのようだけど、今、どんどん書いている人は秘密保護法ではないかと思います。
 
 
に続いて(10)
 
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秘密保護法対策弁護団のHPを参考(コピー)にして作りました。
TPPについて今まで書いたことがなかったので、それについてと
報道の自由をもっと書くべきだったとそのことについてほとんとコピーですが
HPを参考にして作りました。
 
(46)
項目 全般
意見
私は、特定秘密保護法の廃止を強く望んでおります。なぜならば、日本国憲法や国際自由権規約に反する法律だからです。したがって、違法な法律について、運用基準を定めたところで、違法性は解消されません。
私は、特定秘密保護法の運用基準を設けること自体に、反対です。
特定秘密保護法には様々な問題点がありますが、私が特に気にしているのは、TPP交渉の情報開示に関することです。
 TPPを締結した場合、海外からの安価な製品が際限なく流入してきます。それは、日本の農家に対して対抗できない価格競争を強いて、近い将来破滅に向かわせるものです。最近、中国で食肉の安全性を揺るがすニュースを見ましたが、TPPを締結することで安価で安全性の低い食材が日本に輸入されるのではないかと心配です。
 また、農業のみならず、日本の公的医療保険制度をも破壊しかねないものです。
 現状でさえ、TPPは、2つもの大きな問題点を抱えております。今後、秘密保護法が施行された場合、TPP交渉の経過が国民に正しく伝わらないことを危惧します。特に、多くの国民が納得するように、政府にとって都合の悪い情報は隠すことをされるのではないかと不安でたまりません。
秘密指定は原則5年ごとに見直すが、その都度延長できる。秘密指定の期間が30年を超えた文書は「歴史公文書」として国立公文書館への移管を義務づける一方で、30年以内の文書は政権にとって不都合な情報を隠す「裏技」として、「重要でないのに特定秘密の状態を半永久的に延長し続ける」「重要な文書なのに、あえて30年以内に指定して廃棄する」といった、両極端の抜け道が残され
重い罰則つきの「特定秘密」を隠れミノに、役所が国民の目から不都合な情報を隠すのではないか。ここに特定秘密保護法の最大の懸念がある。
恣意(しい)的に運用される危険性は残ったままだ。
秘密法に対する国民の根強い批判は、何が秘密に当たるのかがわからず、秘密の範囲が際限なく広がる危険性があること、しかもそれが半永久的に公開されない可能性があるという点に向けられた。今回示された運用基準は、この批判に応えられていない
 
(47)
項目 <統一運用基準II 1(1)>
意見
TPP交渉の情報隠し
外交に関する事項(法 別表第2号)
 別表第2号イの適用範囲であるが、「国民の生命及び身体の保護」、「国際社会の平和と安全の確保」といった文言の判断基準が明確ではありません。また、「外国の政府等から提供された情報」についても(別表第2号ハ)、同様です。
 これらの文言を恣意的に解釈すれば、TPP交渉における全情報を秘密指定とすることは、容易になります。
 仮に、政令・運用基準を定めるならば、具体的に明記するべきです。それにもかかわらず、政府が公表した運用基準は、何をもって「国民の生命及び身体の保護」、「国際社会の平和と安全の確保」といえるのか、全くわかりません。このような事態は、時の政権により、解釈を大きく変更できるものとなりかねないのです。
 時の政権の恣意的運用を阻止するためにも、TPP交渉は、秘密指定の対象外であるということを明記するべきです。
外交秘密指定の別表該当性については、無限定な規定がきわめて多い。
「外国の政府または国際機関との交渉又は協力の方針」  どういう国際機関か限定していない。
aからcまでに掲げる事項に関する情報の収集若しくは分析の対象、計画、方法、情報源、実施状況又は能力」などあまりに広範囲である。
特定秘密に指定される情報のカテゴリーは狭く定義されていること、また情報を収集し、受け取り、発信する権利に対する制約が、適法かつ必要最小限であって、国家安全保障に対する明確かつ特定された脅威を予防するための必要性を備えたものであると、国連の自由権規約委員会から勧告されているのである。
国連の自由権規約委員会の勧告に従って、秘密保護法全体を見直し、施行をストップさせるべきである。


 
(48)
項目:統一運用基準V3
意見
開示制度の不徹底
ア TPP問題は、国民の健康にも直接的に関係する問題なのに、なぜ、国民に知らせないようにするのでしょうか。これでは、正しい情報がなければ、TPPを締結するべきか否かについて、国民は正しい判断を下せないはずです。
 むしろ、情報開示制度に不備があり、政府にとって、不都合な情報の身を隠そうとしか思えてなりません。
イ 我々の代表者たる国会議員ですさえも、一度秘密指定になると、公開の国会では、開示できないのはなぜでしょうか。秘密会でなければ、なぜ国会議員にも開示できないのでしょうか(法10条1項1号イ)。
 これでは、国会議員が秘密会で議論をしたとしても、国民には何も情報が下りてきません。秘密を知った国会議員が公にすれば、刑事処分を受けかねないからです(法23条2項)。
 これで、果たして三権分立の精神が保たれているのでしょうか。私には、三権分立を破壊しているようにしか見えません。民意を反映していない官庁の方が、何故国会よりも優越的に扱われているのでしょうか。納得できません。
ウ TPP問題は、多くの国民に直接関係する問題なのに、なぜ開示したら、刑事処分を受けるおそれがあるのでしょうか。多くの国民にとって有益な情報を開示した者は、何故罰を受けなければならないのでしょうか。
 このような規定が存在するだけで、違法行為があったとしても、見て見ぬふりをすることになり、かえって国益を害するのではないでしょうか。

秘密指定が適正かチェックする機関である「独立公文書管理監」と、事務局の「情報保全監察室」において、管理監は、各省庁の大臣らに特定秘密を含む資料の提出や指定解除を要求できるが、大臣らは「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼす」と判断すれば資料提出を拒否できる。
また、管理監は、不都合な情報が隠された場合の内部通報の窓口になるはずであるが、通報を受けた調査でも各省庁は情報開示を拒否できる。

これではせっかく作ったチェック機関も権限があたえられていないから、形だけで機能しない。
またチェック機関は「身内」である官僚で作られているから、権限も限定的になっている。
特定秘密が、首相や大臣ら「行政機関の長」の裁量で幅広く指定されるおそれが残ったままである。
「独立公文書管理監」や「情報保全監察室」の運用基準をみれば、特定秘密に触れる困難さの方が際立つ。
エ 以上の私の疑問点を踏まえれば、政令・運用基準には、TPP交渉については、特定秘密保護法の適用除外と明記すべきです。
 
(49)
報道の自由が保障されない
項目:運用基準I・基本的な考え方

意見:憲法で保障された表現の自由、知る権利、報道の自由の保障が明記されてい ません。報道の自由は「配慮」にとどまっています。市民が国の重要な情報にアク セスすることが罰せられる危険性もそのままです。憲法に違反する法律は廃止すべ きです。

また自由権規約19条によっても保障される表現の自由・知る権利と国際的に承認されたツワネ原則などに基づいて全面的な制度の見直しをはかるか、この法律そのものを廃止すべきです。

ジャーナリストを保護する趣旨の秘密保護法22条は24条1項よりも広義に解されうる。法規は22条で規定されている保護は24条の条件への追加であり、追加的な防御を提供するものであると解されるべきである。この規定(22条)に当てはまる人々の定義は広範囲でされなければならない。

 民間人が取得した情報を公表することに対して刑罰で脅すのは危険なことである、ということは国際法上、確立している。自由権規約委員会は「安全保障を害さない正当な公益を有する情報をジャーナリスト、研究者、環境活動家、人権擁護者その他が公開すること」で起訴することは、日本が30年以上前に批准し締約国である自由権規約19条3項の違反である、と明言している。

特定秘密保護法は、報道に自由が保障されないだけでなく、問題点がたくさんあります。
日本国憲法21条に反し、国連の自由権規約委員会からも見直しの勧告を受けている特定秘密保護法は、運用基準を制定して施行することに反対です。
国民から理解を得られず、政権の強行採決によって成立した特定秘密保護法は廃止すべきです。

(50)
報道の自由が保障されない
項目:運用基準I・基本的な考え方

運用基準では、「出版又は報道の業務に従事する者と接触する際には、特定秘密保護法第22条1項及び第2項の規定を遵守し、報道又は取材の自由に十分に配慮すること」とあるが、なぜジャーナリストの報道又は取材の自由だけが特に留意され、その他の環境活動家や人権活動家等、公益活動を行う者の情報公開又は情報収集活動が保護されないのか。欧州人権裁判所判例(2005年2月15日SteelおよびMorris対イギリス事件。通称「マック名誉毀損事件」)によれば、ジャーナリストだけではなく、人権活動家等も同等の保護を受けるべきとされている。 

3人の表現の自由に関する国際的な専門家(国連、欧州安全保障協力機構、米州機構によって任命された)は2004年の共同宣言で、ジャーナリストやほかの民間人が公益のために情報を公開することに対して刑罰から守られるべきである理由を以下のように説明している。
「官庁やその職員は自分たちの管理する合法的に秘密である情報の機密性を守る責任を負う。ジャーナリストや市民社会の代表は、不正行為やほかの犯罪によって情報を得たのでなければ、その情報が漏洩されたものであろうとなかろうと、その情報を発表したり広めたりすることで責任を問われたりしてはいけない。政府の秘密を公表したことで問われる責任を、その秘密を扱う公式な権限が与えられている人に限定していないような刑法の規定は、廃止または改訂されるべきである。」

重い罰則を科し、国民を委縮させるのが目的でもあるような特定秘密保護法は、
国連の自由権規約委員会の勧告やツワネ原則に基づき、日本国憲法に立ち戻って、抜本的に見直すべきではあるが、この法律成立過程から見ても、成立したことが間違いなのである。
特定秘密保護法は廃止すべきです。
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注意:統一運用基準にはⅠ、Ⅱ、Ⅲ ・・・というようにローマ数字(環境依存文字)が使われていますが、パブコメ提出のときにはローマ数字では受け付けてくれません。それで私たち「秘密保護法廃止をめざす藤沢の会」が作った文例集では、パブコメ提出のときに、数字を直さなくていいように、ローマ数字を I  II  III というようにアルファベットを使って直してありますが、一、二、三 とかほかの環境依存文字というのでないのに直してもかまいません。
この文例集(5)は「文例集 簡単版」からとったもので、そこではローマ数字は使ってません。
 
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提出先↓窓口は上から(1法律施行令)(2運用基準)(3内閣府令)です。

何番に出そうか、迷ったら(2)
 
秘密保護法自体に反対は(1)と(3)
26.7.24「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集の実施について(案件1)26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
26.7.24「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(案)」に対する意見募集の実施について26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
26.7.24内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集の実施について(特定秘密保護法関連)26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表