デマはやめて! 13日のカウンターアクション


昨日の藤沢駅前サンパール広場での動画が見れます。
カナコロ(神奈川新聞の動画)

そこで日本会議の人のスピーチを聞いて、本当にびっくり仰天です。
昨日のブログにも道路使用許可については警察が日本会議の人たちにも、私たちの昨日の行動には必要ないと言ったにもかかわらず、それを知っていながら、9条の会は許可も得ずビラ配りをしているなどと私たちを誹謗中傷していましたが、それより驚くのはそのスピーチの内容です。

↑動画を見てください。
そこでの彼らの発言
「美しい憲法をつくる国民の会」の人の発言。
<これは米軍によってつくられた憲法である。>→耳を疑う発言。
これは大きな間違いであることは確かなことです。
特に憲法9条については、幣原喜重郎元首相が亡くなる前にそのいきさつについて語っています。 http://www.benricho.org/kenpou/shidehara-9jyou.html

このプラカードが必要でした。
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次に「憲法改正を実現する神奈川市民の会」の人の発言。
護憲派のみなさんの言動にまどわされないよう。護憲派の学者たちは憲法というのは国家権力をしばるもの。憲法のは基本的人権だけを書いておけばいい。国民は憲法を守る必要はない。と言っているが、 本当に国民は憲法を守る必要はないのか。立憲主義をはき違えている発言だ。>と言っている。  
立憲主義とは何だ? 憲法についてもっとしっかり勉強しろ!
 (立憲主義については下に書いてあります。)

本当にデマはやめて!
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日本会議は、憲法というものも、立憲主義も全く理解していない人たちの集まり。
安倍首相もそのひとりであろうと思われます。
これは考え方の違いというものではない。
彼らがそのような発言をするのなら、正々堂々と「民主的な憲法などいりません」というべきです。

日本会議の人たちがどう考えようと、
そもそも憲法とは国家権力が暴走しないようにしたルール。国の方向性を示すものなのです。
日本国憲法の3本柱は、主権在民基本的人権の尊重、平和主義 の三つなのです。
そして憲法99条には、<天皇または摂政、及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し、擁護する義務を負う。>

立憲主義とは(ブリタニカ国際大百科事典より)
法の支配 rule of the lawに類似した意味を持ち,およそ権力保持者の恣意によってではなく,法に従って権力が行使されるべきであるという政治原則をいう。

憲法立憲主義も国民を保護するものなのです。

憲法立憲主義について、1月22日に参議院議員会館で行われた院内集会での太田啓子弁護士のお話より
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だれが守らないといけないのか、というのが違う。
憲法というのは国家権力に向けられている。
主権者はわれわれ国民が、こういう政治をしてね、というのを国側にパワーを預けている。
こういうことをしてね、してはいけないというのを注文つきで国に権力を預けている。
その注文指示が憲法なのである。
憲法は私たちが作って、我々が守らせる側。国に対して。

法律はみんなが守らないといけない。
なんで守らないといけないのか。
法律は誰が作っているのか。
国会議員が作っている。
国会議員が作ったのを守らないといけないのは、国会議員が私たちの代表だから。
国会議員が決めたことは≒ 我々が作ったもの。

法律は自分で作ったルール。自分を縛るものは自分が決める。
自分の代表が選ばれているのか、
代表としての行動しているかということはチェックしないといけない。
国会議員がルールを守っているかはチェックしないといけない。

憲法は国民がまもらないといけなうと思っていたという人が多い。それは違う。
憲法は守らせるもの。
こういう概念を立憲主義
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今日熊本で大きな地震がありました。最大深度7というニュースを見て、現実のことなのか、としばらく信じられませんでした。 夜なのでまだ被害の状況がぜんぶ出てきていませんが、みなさまの無事を祈っています。

こういう災害のときに安倍首相は緊急事態条項の必要を説いています。
しかし
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1月23日のブログに緊急事態条項について書いてありますので読んでください。

↑そのなかから小口弁護士の話。
憲法9条改正よりもよっぽど恐ろしい緊急事態条項。
自民党改憲草案の98条と99条
緊急だと安倍さんが思ったら、緊急事態を宣言。
安倍さんは法律と同じ効力のあるものを内閣だけで作ることができる。
何人も国の支持に従わないといけない。
衆議院は解散されない。
そして緊急事態を宣言とこの政令についてはあとで国会の承認を得なければならないとなっているが、与党の党首は内閣総理大臣衆議院の優越となっており、衆議院過半数を持っている人が内閣総理大臣になっているのだから、通り続けるに決まっている。
衆議院過半数を持っていれば自由自在に緊急事態にできる。
国民主権というより、与党議員主権に移すような規定。
これが改憲の候補の一つ目にあがっていて、憲法9条よりよっぽど危険。

安倍さんは災害直後、国民の生命、生活をを守るためにという方便で通そうとしている。
そんなことはない。
災害が起きたあと、何をやっても国民の生命を助けられるものではない。
事前に準備して訓練をしておかないと災害には対応できないことは311の震災のときにみんな知ったこと
東日本大震災の教訓を踏まえた法律の改正などは一通り国会で終わっている。
十分な法律がある。
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憲法を守らない安倍政権についての山口二郎さんのコラムです。
写真の右下にカーソルを持っていくと拡大マークが出ますので大きくなります。

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参考
<木村草太が考える日本国憲法>→  http://ironna.jp/article/1341


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