共謀罪とは・・・信濃毎日新聞の社説と日弁連のパンフレット

秘密保護法が成立して落ち込んでいる間などない。
でも多くの国民が落ちこんで、戦意を喪失しかけている間に、共謀罪がひたひたと秘密保護法の中に忍び込もうとしているのです。
 
11月24日の信濃毎日新聞の社説に「共謀罪」のことがわかりやすく書かれています。
集会でもらったチラシの中に入っていました。
ネットで読めます。↓ 
 
ぜひ、読んでみてください。
信濃毎日新聞の社説によると
特定秘密保護法案では、情報を取得しようとした側にも共謀罪が適用される。秘密をつかんでいなくても、何とか得ようと誰かと話し合っただけで、処罰される場合がある。
 しかも、共謀は言葉を交わさない「暗黙の了解」でも成立するとされる。罪は心の中に及ぶ。
 
それにしても、どうやって話し合っただけのことを知ることができるのか―。実はそこに、自首による刑の減免規定が密接に関わっているのだ。
 捜査当局は、あなたは罪に問わないから話し合った内容を教えなさいと密告を促すことができる。あるいは、市民団体などの中に協力者をつくったり、潜入させたりし、共謀が行われた時点で協力者に自首させる方法もある。」
 
社説を読んで、共謀罪で怖いと思ったのは(何もかも怖いですが)、16日のブログ「バーレーン 封殺される民主化運動」の中で、デモの参加者の名前を無理やり言わされて、自分や家族の身を守るために、デモには行っていない知人の名前を12人あげて、解放された若者がいたことを書きましたが、秘密保護法にこの共謀罪がセットになったら、日本でも同じようなことが起きるかもしれないということです。
 
日弁連のつくったパンフレット  「合意したら犯罪?合意しただけで処罰?」
 
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このパンフレットも集会でもらったチラシの中に入っていたので、集会に参加された方はもっておられるかもしれない。どの集会でもらったかは覚えてないのですけど。
↓を見てください。
 
 
そこから要点を書いてみます。
共謀罪とは何か?
共謀罪は、2人以上の者が、犯罪を行うことを話しあって合意することを処罰する犯罪のこと。
具体的な行為がないのに話し合っただけで処罰するのが共謀罪の特徴。
 
共謀罪法案が制定される?
 この法律によって新設される共謀罪の対象は、政府原案では、法定刑の長期4年以上の刑の犯罪のすべて。(合計で600以上)
政府は共謀罪の対象は重罪に限られると説明しているが、実際には、窃盗、収賄、傷害、恐喝、有印私文書偽造なども含まれ、共謀罪が成立しない犯罪はごく限られたものだけであると言っても過言ではない。
 
内心と紙一重の「考え」の処罰につながる共謀罪
共謀罪は、話しあって合意すれば成立し、犯罪の結果が発生することはおろか、凶器を買うなどの準備行為にとりかかることすら必要ない。しかし、単なる「合意」というのは、「心の中で思ったこと」と紙一重
単に疑わしいとか悪い考えを抱いているというだけで人が処罰されるような事態を招きかねない。
 
共謀罪」捜査が招く監視社会
共謀罪」の犯罪捜査においては、犯罪の結果からさかのぼって犯人を特定するのではなく、日常的な会話やメールの内容そのものから「合意」を判断することになる。
そのため、捜査機関は市民の日常的な会話やメールを監視する捜査が必要となり、我々の日常的な会話について、通信傍受(いわゆる盗聴)や会話傍受がなされるおそれがある。
 
共謀罪法案は、通信の監視とあいまって、警察権力が市民生活の隅々にまで入り込むような監視社会をもたらす危険性がある。
 
なぜ、いま共謀罪なのか
共謀罪法案の制定は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(国連越境組織犯罪防止条約)を批准するための国内法整備であるとされている。
 
しかし、この条約を批准するために必要なのは、一定の国内処罰規定の整備であって、広範な犯罪類型に関しての共謀罪立法が必要なわけではない。
 
本条約を批准するために、新たな立法は必要ない。多くの国々では、日本政府が提案したような共謀罪の規定を新設することなくこの条約を批准している。
 
また2001年9.11のテロ事件を契機に、この条約をテロ対策のために利用しようという動きもある。
2020年のオリンピック、パラリンピック開催にむけてのテロ採択として共謀罪制定の必要があるとする議論もあるが、政府がこれまで提案してきた共謀罪の規定は、テロ行為の共謀だけを対象とするわけではなく、ひろく600以上のも犯罪を対象としたものであり、市民の生活を大きく脅かすものになっている。
 
次の国会で政府はこの法案の提出を考えていると先日の朝日新聞に書いてありました。
 
共謀罪法案提出の経緯
2002年
法制審議会で検討
2003年3月
第156回通常国会に法案提出(廃案)
2004年2月
第159回通常国会に法案提出(継続)
2005年8月
衆議院解散に伴い廃案
2005年10月
第163回特別国会に法案提出(継続)
2009年7月
衆議院解散により廃案
 
今までにもこんなことになってたなんて、知らなかった。
落ち込む暇などない。
信濃毎日新聞の社説によると
「03年以降、組織犯罪処罰法の改正案の中に盛り込む形で国会に3回提出された。恣意(しい)的な適用の恐れがあるとして野党のほか日弁連、市民団体などが強く反対。いずれも廃案になった。すると今度は特定秘密保護法案の中に顔をのぞかせた。」
とあります。
反対の声をあげるのを休めてはいけません。
野党の数が少なくて、頼りにならないから、マスコミにもしっかり反対し、しっかり報道してもらわないといけません。
 
<新聞各社>
 
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