秘密保護法パブコメ対策学習会(5)

ここ数日は、川内原発パブコメにかかりっきりだったので、秘密保護法パブコメ対策学習会の続きを書くことができませんでした。今日からは秘密保護法のパブコメを頑張りましょう。
運用基準を変えることで少しでもこのひどい法律に風穴をあけましょう。
 
前回パブコメ対策学習会(4)で適正評価について勉強しました。
そのとき、私はまだ知らなかったのですが、適正評価のための実施についての同意書(不同意書)および、質問票があるということがわかりました。
 
適正評価される人が私たちのまわりにいたとしたらこのような同意書が送られてくるかもしれません。
これがその同意書(不同意書)と質問票です。↓
 
適正評価対象者の想定概数は↓毎日新聞によると10万人と見積もっているそうです。
 
さらに「照会書」というのもあります。
こういう質問票だの照会書が何十万通も出回る世の中になったらいったい日本はどんな社会になっていくのでしょうか。 
 
あなたのところにも知人に関する「質問票」「照会書」がくるかもしれません。
あなたはどうしますか?知人についてあれこれ書かねばならなくなるかもしれません。回答拒否」ができるのでしょうか。
人間関係を分断し、密告社会を作り出していく、というこの法律の悪しき面が具体
的に見えてきた思いです。
 
この質問票 照会書については「統一運用基準の別添5.6.7 」にさりげなく載せられているのです。
前回のブログの書いたときには知らなかったので、「適正評価」についての追加です。
 
必死でパブコメを送って、せめて、せめて、運用基準に風穴をあけ、それと同時に国会議員には、秘密保護法廃止法案を出すように働きかけないといけません。
成立に反対した議員が今、黙っていることは許せません。
 
 
ここからは、秘密保護法パブコメ対策学習会(5)です。
 
秘密保護法統一運用基準というのはこれ↓
 
勉強会で参考にした資料はこれ↓
 
以下の第4の1、2、3、4.という数字は上の資料の番号。
 
第4 第三者機関 (統一運用基準V3)
 
1 <独立公文書管理監は同じ穴のムジナだ>
 (統一運用基準 V3(1)ア、内閣府令)
 内閣府独立公文書管理監(仮称)による検証・監察・是正
内閣府独立公文書管理監(仮称)(内閣府独立公文書管理監(仮称)
   が指定する内閣府の職員(参考)を含む。以下同じ。)は、特定秘密の指定及び 
  その解除並びに特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護 法及び施行令
  の規定並びに本運用基準ⅠからⅢまで(以下「特定秘密  護法等」という。)に従っ て行われているかどうか検証し、監察するも のとする。
(参考)内閣府訓令で内閣府に情報保全監察室(仮称)を設置し、その室員を指定することを検討しています。
 

統一運用基準V3(1)アにはこのようにありますが、独立公文書管理監について、内閣府令に設置根拠だけは作られたが、その構成メンバーは適任基準は全く明確にされていない。
事前の報道では防衛省、外務省、警察庁の審議官レベルで構成するとされていた。
これでは同じ穴のムジナである。中の人たち同士で監視しあっても、監視にならない。
 
2.<独立公文書管理監の秘密指定行政機関からの出向人事の禁止を>
(統一運用基準V3(1)イ、ウ、内閣府令)
 
内閣府独立公文書管理監(仮称)は、必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出又は説明を求め、又は実地調査をすることができる。

内閣府独立公文書管理監(仮称)は、検証又は監察の結果、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護法等に従って行われていないと認めるときは、当該特定秘密の指定及びその解除をし、又は当該特定行政文書ファイル等を29 保有する行政機関の長に対し、当該特定秘密の指定の解除、当該特定行政文書ファイル等の適正な管理その他の是正を求めるものとする。
 

独立公文書管理監は秘密の指定、解除について、行政機関を管理監督するというが、独立性を確保するには、政令レベル、せめて運用基準で、秘密指定行政機関に帰るような出向人事は否定しなければ、独立性は確保できない。
 
3.<秘密開示の権限がない機関では意味がない>
(統一運用基準V3(1)ウ、内閣府令)

独立公文書管理監が特定秘密の開示を求めても、行政機関は「安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められない」ときには、理由を疎明すれば開示を拒否できるとされている。
特定秘密に対する完全な開示の権限をもたないような、第三者機関は意味がない。
つまり、わかりやすく言えば、
管理監は、各省庁の大臣らに特定秘密を含む資料の提出や指定解除を要求できる。しかし、大臣らは「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼす」と判断すれば資料提出を拒否できる。
 
4.<独立公文書管理監はツワネ原則違反である。>
  (統一運用基準V3、内閣府令)

知る権利と安全保障に関する国際基準であるツワネ原則は、すべての情報に対するアクセスを認められた独立第三者機関が必要であるとしている。
独立公文書管理監は、このような機関に該当しない。
 
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秘密保護法廃止をめざす藤沢の会の資料です。
参考にしてください。↓パブコメ提出例を載せています。
 
パブコメ文例は秘密保護法廃止をめざす藤沢の会の有志が作った文例もたくさんありますので、そちらも参考にしてください。↓
3つ行われているパブコメのうち、第1番目(法律施行令) に対する文例です。
 
3つ行われているパブコメのうち、第2番目(運用基準に対するパブコメ文例です
 
 
提出先↓窓口は上から(1法律施行令)(2運用基準)(3内閣府令)です。

何番に出そうか、迷ったら(2)
 
秘密保護法自体に反対は(1)と(3)
26.7.24「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集の実施について(案件1)26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
26.7.24「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(案)」に対する意見募集の実施について26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
26.7.24内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集の実施について(特定秘密保護法関連)26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表
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