特定秘密保護法パブコメ文例集(1) 締め切りまであと一週間です。
秘密保護法のパブコメ提出が低調のようです。
締め切りは8月24日です。
「いま、秘密保護法のパブコメをやっています。皆さんはもう出しましたか。私
は、このメールにつけた意見を提出しました。私が提出したパブコメ意見を公表
します。これまで考えてきたことをまとめたものです。転載歓迎著作権フリーで
す。お気に入ったら、一部でも切り取って皆さんのご意見としてお使い下さい。
24日が締めきりです。あと一週間を切りました。法律が施行されるまえに、
市民の秘密保護法廃止の声を政府に届ける貴重な機会だと思います。」
私たち「秘密保護法廃止をめざす藤沢の会」のつくったパブコメ文例集です。↓
「秘密保護法廃止をめざす藤沢の会」HPにはそのほかに参考資料を載せてあります。
↑トップページの一番上の「秘密保護法パブコメ参考資料・文例集」から入ってください。
秘密保護法対策弁護団のHPにも文例が載っています。
秘密保護法統一運用基準というのはこれ↓
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そういう資料を参考にして、私が作ったパブコメ意見です。
参考にしてください。
提出先は文例の下に載せてあります。
この文例は上から二つ目の窓口(運用基準)についてです。
(1)
統一運用基準の見直しを求めますが、特定秘密保護法には反対です。
運用基準も国民の知る権利を保証するようには全く機能していません。
運用基準がちゃんと機能しないから、日本が秘密社会になるの歯止めにはなっていません。
<統一運用基準IV5 (5)>について
医療機関には医療情報の照会をするべきではない。
医療機関に対して個人の医療情報の照会を行うことは、医師に対して守秘義務違反の情報提供を強要することとなる。またそのようなことになってはいけないという心配から、そのような患者は医師の治療を受けなくなるという恐れがある。
医療機関への照会は悪影響があり、除外すべきです。
(2)
統一運用基準の見直しを求めますが、秘密保護法の廃止を求めます。
秘密保護法そのものに反対します。
秘密保護法が国民の知る権利を侵害する憲法違反の法律ですが、運用基準は不備だらけです。
独立公文書管理監は秘密の指定、解除について、行政機関を管理監督するというが、独立性を確保するには、政令レベル、せめて運用基準で、秘密指定行政機関に帰るような出向人事は否定しなければ、独立性は確保できない。
独立公文書管理監が特定秘密の開示を求めても、行政機関は「安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められない」ときには、理由を疎明すれば開示を拒否できるとされている。
特定秘密に対する完全な開示の権限をもたないような、第三者機関は意味がない。
知る権利と安全保障に関する国際基準であるツワネ原則は、すべての情報に対するアクセスを認められた独立第三者機関が必要であるとしている。
独立公文書管理監は、このような機関に該当しない。
(3)
統一運用基準全般的なの見直しを求めますが、秘密保護法そのもの反対します。
どのように政令や運用基準を定めても、法律そのものが国民の知る権利を侵しているので、このような法律を認めるわけにはいきません。
統一運用基準V4(2)ア(エ) 同V4(2)イ(キ)
法令違反を秘密指定にしてはいけないということを政令レベルで決めておかなければ内部通報制度は意味がない。
内部通報は公務員が秘密の指定などが秘密保護法等に従っていないと考えたときにできるとされた。
しかし、秘密保護法自身が政府の違法行為等について秘密指定を禁止していない以上、公務員が、秘密の指定などが秘密保護法等に従ってないと考えるような場合はほどんど想定できず、公務員が違法秘密と考えた場合も、通報は取り上げられない可能性が高い。
(4)
統一運用基準も国民の知る権利を侵す歯止めにはなっていないので、全般的な見直しを求めますが、統一運用基準の制定、秘密保護法に反対です。
統一運用基準II 1、III 2(1) III 2(2)について
政府の違法行為は秘密指定にしてはいけないという規定のない運用基準は見直すべきです。
特定秘密保護法第3条第1項は、行政機関の長が指定する特定秘密について、3つの要件を規定している。その要件の中に自らの違法行為を秘密にしてはいけないという規定がない。
秘密指定においては行政の長の裁量に任されている。
そのような事項を違法に秘密指定したり、これを黙認した公務員に対して、懲戒責任を問えるようにすべきである。
そのような要件が満たされていない運用基準は見直すべきである。
(5)
特定秘密保護法の基本的な考えを方全般を見直すべきですが、秘密保護法そのもの廃止を求めます。
統一運用基準I 1
この法律が恣意的に運用されないためには、ツワネ原則に従って、少なくとも以下をきちんと法律に明記すべきである。
1.秘密指定の立証責任は国にあることを法律に明記する。
2.何を秘密としてはならないかを法律において明記する。
3.秘密指定を60年より短い期間にすることを法律に明記する。
4.市民が秘密解除を請求するための手続きを法律で明確に定める。
5。刑事裁判において、公開法廷で秘密の内容を議論できることを法律において保証する。
6.すべての情報にアクセスし、秘密指定を解除できる政府から独立した監視機関 を法律に基づいて設置すること。
8.ジャーナリストと市民活動家を処罰してはならず、情報源の開示を求めてもならないことを法律に明確に定めること。
(続きます)
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提出先↓窓口は上から(1法律施行令)(2運用基準)(3内閣府令)です。
何番に出そうか、迷ったら(2)
秘密保護法自体に反対は(1)と(3)
26.7.24 | 「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集の実施について(案件1) | 26.8.24 | e-gov(電子政府の総合窓口) | 内閣官房特定秘密保護法施行準備室 TEL:03-5253-2111(代表) |
26.7.24 | 「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(案)」に対する意見募集の実施について | 26.8.24 | e-gov(電子政府の総合窓口) | 内閣官房特定秘密保護法施行準備室 TEL:03-5253-2111(代表) |
26.7.24 | 「内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集の実施について(特定秘密保護法関連) | 26.8.24 | e-gov(電子政府の総合窓口) | 内閣官房特定秘密保護法施行準備室 TEL:03-5253-2111(代表 |