秘密保護法パブコメ文例集(2) 締切は8月24日です。

秘密保護法のパブコメ提出が低調のようです。
の続きパブコメ文例集(2)です。
海渡さんからのメッセージは文例集(1)↑ を見てください。
 
海渡雄一さんのパブコメ意見です。↓
 
私たち「秘密保護法廃止をめざす藤沢の会」のつくったパブコメ文例集です。↓
 
「秘密保護法廃止をめざす藤沢の会」HPにはそのほかに参考資料を載せてあります。
トップページの一番上の「秘密保護法パブコメ参考資料・文例集」から入ってください。
 
秘密保護法対策弁護団のHPにも文例が載っています。
 
 
秘密保護法統一運用基準というのはこれ↓
 
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そういう資料を参考にして、私が作ったパブコメ意見 (6)~(10)です。
参考にしてください。
提出先は文例の下に載せてあります。
この文例は上から二つ目の窓口(運用基準)についてです。
 
(6) 
(統一運用基準I 1)について見直しを求めますが、特定秘密保護法、運用基準の制定そのものに反対します。 
日本政府は、国連の自由権規約委員会からの勧告に従って、特定秘密保護法を抜本的にみなすべきです。 
勧告23. 委員会は、「近年国会で採決された特定秘密保護法が、秘密指定の対象となる情報について曖昧かつ広汎に規定されている点、指定について抽象的要件しか規定されていない点、およびジャーナリストや人権活動家の活動に対し萎縮効果をもたらしかねない重い刑罰が規定されている点について憂慮する(自由権規約19条)」と言っています。 
1)特定秘密に指定されうる情報のカテゴリーが狭く定義されていること、また、情報を収集し、受取り、発信する権利に対する制約が、適法かつ必要最小限度であって、国家安全保障に対する明確かつ特定された脅威を予防するための必要性を備えたものであること。 
2)何人も、国家安全保障を害することのない真の公益に関する情報を拡散させたことによって罰せられないこと。
 
秘密指定には厳格な定義が必要であること、制約が必要最小限度のものであること、ジャーナリストや人権活動家の公益のための活動が処罰から除外されるべきことがもとめられている。 
政府が12月施行のために示すチェック機関や、秘密指定・解除の基準について、チェック機関は「身内」である官僚で作られ、権限も限定的だ。特定秘密が、首相や大臣ら「行政機関の長」の裁量で幅広く指定されるおそれも残っている。
 
「指定した特定秘密を適切に保護するための規定」実施すべき保護措置 統一運用基準II 6(1)」によって、恣意的に運用される危険性がある。
 
主な保護措置の施行令第12条第1項10 号に掲げる「特定秘密文書等の奪取等のおそれがある緊急事態における廃棄」においては、「おそれがある緊急事態」というのはあいまいで、都合の悪いのは勝手に廃棄できる危険がある。 
自由権規約委員会の勧告にしたがって、大幅に見直すべきである。
  
(7) 
統一運用基準について見直しを求めますが、運用基準の制定そのものに反対しし、秘密保護法の廃止を求めます。 
(統一運用基準 I 1) 
このパブリックコメントでは、法律をそのままにして、政令案や運用基準案についてだけ、意見を求めていますが、特定秘密保護法は市民の知る権利を侵害する憲法21条、自由権規約19条違反の法律です。 
特定秘密保護法をそのままにして、政令や運用基準でさまざまな監視機関を作ったり、内部通報制度を作っても、有効に機能するわけがない。
まして、歯止めとなるチェック機関は身内の官僚で固められ、強制力はないというから、作られた運用基準もうまく機能しない。 
民主主義に反する秘密保護法の廃止を求め、不備な政令や運用基準の制定に反対します。
 
(8) 
統一運用基準<I 2(1)ウ>の見直しを求めますが、 
特定秘密保護法に反対します。運用基準の制定そのものに反対します。
 
「出版又は報道の業務に従事する者と接触する際には、特定秘密保護法 22 条第1項及び第2項の規定を遵守し、報道又は取材の自由に十分に配慮すること」とあるが、なぜ、ジャーナリストの報道、取材の自由だけが留意され、その他の環境活動家や人権活動家などは保護されないのか。ジャーナリストだけでなく、人権活動家たちも同等に保護されるべきである。  
国連の自由規約委員会からの勧告やツワネ原則に基づいて、この秘密保護法の全面的な見直しを求めます
 
(9) 
特定秘密保護法に反対します。廃止を求めます。
統一運用基準では国民の知る権利は保証されません。
秘密社会になる歯止めにもなっていません。 
 
(統一運用基準V3 )について 
独立公文書管理監について、内閣府令に設置根拠だけは作られたが、その構成メンバーは適任基準は全く明確にされていない。 
事前の報道では防衛省、外務省、警察庁の審議官レベルで構成するとされていた。 
メンバーが「身内」である官僚で作られているから、権限も限定的になっている。
 
管理監は、各省庁の大臣らに特定秘密を含む資料の提出や指定解除を要求できることになっているが、大臣らは「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼす」と判断すれば資料提出を拒否できる。 
これでは第三者機関の役割は全く果たせない。
 知る権利と安全保障に関する国際基準であるツワネ原則は、すべての情報に対するアクセスを認められた独立第三者機関が必要であるとしている。
 独立公文書管理監は、このような機関に該当しない。 
 
(10)   
秘密保護法統一運用基準別添5,6.7には絶対反対です。 
このようなものを必要とする特定秘密保護法に反対です。 
このような質問票、照会書は、たとえ不同意書があったとしても、隣人の秘密、知り合いの秘密をあばくことになり、日本を密告社会にするものです。 
このようにして、国民同士を監視する社会づくりには絶対反対です。
 
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提出先↓窓口は上から(1法律施行令)(2運用基準)(3内閣府令)です。

何番に出そうか、迷ったら(2)
 
秘密保護法自体に反対は(1)と(3)

26.7.24「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集の実施について(案件1)26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
26.7.24「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(案)」に対する意見募集の実施について26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
26.7.24内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集の実施について(特定秘密保護法関連)26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表