秘密保護法パブコメ文例集(3) 締切まで今日をいれてあと7日

秘密保護法のパブコメ提出が低調のようです。
に続き(3)です。
海渡さんからのメッセージは文例集(1)↑ を見てください。
 
海渡雄一さんのパブコメ意見です。↓
 
私たち「秘密保護法廃止をめざす藤沢の会」のつくったパブコメ文例集です。↓
 
「秘密保護法廃止をめざす藤沢の会」HPにはそのほかに参考資料を載せてあります。
トップページの一番上の「秘密保護法パブコメ参考資料・文例集」から入ってください。
 
秘密保護法対策弁護団のHPにも文例が載っています。
 
stop秘密保護法のHPに「パブコメ文例 簡単版」というのがあります↓
 
 
秘密保護法統一運用基準というのはこれ↓

 
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そういう資料を参考にして、私が作ったパブコメ意見 (11)~(15)です。
参考にしてください。
提出先は文例の下に載せてあります。
この文例は上から二つ目の窓口(運用基準)についてです。
 
(11)
国民の知る権利を阻害する特定秘密保護法に反対します。
そのための統一運用基準の制定にも反対します。
統一運用基準で、秘密保護法の問題点は、何ひとつ改善されていなく、歯止めのないなんでもありの法律になっています。 
 
<統一運用基準II 1(1)>
特定有害活動(スパイ活動)別表該当性について                  
無限定な規定がきわめて多い。
「重要施設、要人等に対する警戒警備」 「 サイバー攻撃の防止」「情報収集手段を用いて収集した情報」などあまりに広範囲である。重要な情報がどれかの判断は行政に丸投げになっている。 
秘密法が「国民の生命の保護に関する重要な情報または外国からの情報」とした項目は、運用基準で(1)電波情報、その他手段を用いて収集した情報(2)外国から提供された情報(3)以上を分析した情報と、見かけ上三つに分割されただけだ。「その他」という文言も多く、特定秘密の範囲は省庁の解釈次第でいかようにも広がる。
 
運用基準は、「拡張解釈の禁止」「報道・取材の自由の尊重」に留意するというが、役所の裁量が大きく、歯止めの役割を果たせそうにない。
 
特定秘密の指定期間は「適切と考えられる最も短い期間」とされた。これも解釈は各省庁に委ねられ、秘密指定が半永久的に続いても防止策はない。
 その他という事項の多さなど、いくらでも拡大解釈のできる今示されている統一運用基準の制定に反対します。 
 
(12) 
統一運用基準全般に見直しが必要で、このような統一運用基準の制定に反対します。
そもそも秘密保護法が国民の知る権利に違反しているので、法律そのものの廃止を求めます。 
 <統一運用基準II 1(1) 外交秘密指定の別表該当性について 
 
外交秘密指定の別表該当性については、無限定な規定がきわめて多い。
「外国の政府または国際機関との交渉又は協力の方針」  どういう国際機関か限定していない。
aからcまでに掲げる事項に関する情報の収集若しくは分析の対象、計画、方法、情報源、実施状況又は能力」などあまりに広範囲である。
 
特定秘密に指定される情報のカテゴリーは狭く定義されていること、また情報を収集し、受け取り、発信する権利に対する制約が、適法かつ必要最小限であって、国家安全保障に対する明確かつ特定された脅威を予防するための必要性を備えたものであると、国連の自由規約委員会から勧告されているのである。
 
このことから統一運用基準II 1(1)外交秘密指定の別表該当性は、無限定が多く、あまりに広範囲にわたっているので、この運用基準は見直すべきである.
 
(13)
秘密保護法に反対しますが、このパブコメでは統一運用基準全般の見直しを求めます。
<統一運用基準II 1(1)>  防衛秘密指定の別表該当性について 
  
防衛秘密指定の別表該当性については無限定な規定がきわめて多い。
「情報手段を用いてい収集した情報」(別表第一号ロa ) どのような情報手段か限定していない。
「国内外の諸情勢に関する見積もり」(ニ a )
「防衛力の装備や能力の見積もり、計画、研究」(ニb c
などあまりに広範囲である。 
あまりの無限定が多すぎて、何んでもありになっている。
統一運用基準はみなおすべきである。
 
(14)→窓口1 (14)については案件1の窓口の方がいいと思います。
 
秘密保護法の廃止を求め、政令や運用基準の制定そのものに反対します。
このパブリックコメントでは、法律をそのままにして、政令案や運用基準案についてだけ、意見を求めていますが、特定秘密保護法は市民の知る権利を侵害する憲法21条、自由権規約19条違反の法律です。
特定秘密保護法をそのままにして、政令や運用基準でさまざまな監視機関を作ったり、内部通報制度を作っても、有効に機能するわけがない。
まして、歯止めとなるチェック機関は身内の官僚で固められ、強制力はないというから、作られた運用基準もうまく機能しない。
民主主義に反する秘密保護法の廃止を求め、政令や運用基準の制定そのもに反対します。
 
(15)
統一運用基準全般の見直しを求めますが、特定秘密保護法には反対です。
この運用基準で施行することに反対します。
 統一運用基準II 1(1) 別表該当性について
 
防衛秘密指定の別表該当性について  <統一運用基準II 1(1)>
外交秘密指定の別表該当性について <統一運用基準II 1(1)>
テロ活動別表該当性について<統一運用基準II 1(1)>
特定有害活動(スパイ活動)別表該当性について<統一運用基準II 1(1)
                                  
ここに書かれている運用基準については、無限定が多すぎる。そしてあまりに広範囲にわたっている。
特定秘密に指定される情報のカテゴリーは狭く定義されていること、また情報を収集し、受け取り、発信する権利に対する制約が、適法かつ必要最小限であって、国家安全保障に対する明確かつ特定された脅威を予防するための必要性を備えたものであると、国連の自由規約委員会から勧告されているのである。
 
このことから統一運用基準II1(1)の防衛秘密指定の別表該当性、外交秘密指定の別表該当性、テロ活動別表該当性、特定有害活動(スパイ活動)の別表該当性については、無限定が多く、あまりに広範囲にわたっているので、この運用基準も見直すべきである.
この統一運用基準での 秘密保護法施行に反対します。
 
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注意:統一運用基準にはⅠ、Ⅱ、Ⅲ ・・・というようにローマ数字(環境依存文字)が使われていますが、パブコメ提出のときにはローマ数字では受け付けてくれません。それで私たち「秘密保護法廃止をめざす藤沢の会」が作った文例集では、パブコメ提出のときに、数字を直さなくていいように、ローマ数字をI II III というようにアルファベットを使って直してありますが、一、二、三 とかほかの環境依存文字というのでないのに直してもかまいません。
 
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提出先↓窓口は上から(1法律施行令)(2運用基準)(3内閣府令)です。

何番に出そうか、迷ったら(2)
 
秘密保護法自体に反対は(1)と(3)
26.7.24「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集の実施について(案件1)26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
26.7.24「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(案)」に対する意見募集の実施について26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
26.7.24内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集の実施について(特定秘密保護法関連)26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表