秘密保護法パブコメ文例集(4) 締切まであと5日

秘密保保護法のパブコメ提出が低調です。締切まであと5日です。
に続き(4)です。
 
秘密保護法のパブコメ提出が延びていません。
川内原発は締切ギリギリ23:58から23:59の最後の1分間の間に64件の提出がありました。
私が23:58と23:59に提出したので、その受付番号からわかったのです。
川内原発パブコメを書いたみなさん、お疲れでしょうが、秘密保護法も大事です。
秘密保護法は、原発再稼働と同じくらい安倍政権の暴走を物語るもので、国民の命、権利をないがしろにする恐ろしい法律です。
 
しかし、秘密保護法のパブコメ提出は伸びていません。
私たち仲間の受付番号から計算したら、まだ2万件ちょっとしか意見は提出されていないようです。
これでは政権はびくともしません。
秘密保護法は窓口が3つありますが、それらの受付番号は通し番号になっているようです。
去年の秋の秘密保護法のパブコメでは2週間で9万件の意見提出があったのです。
追い込み、頑張りましょう。
 
STOP秘密保護法のHPにある<パブコメ文例集「簡単版>や、素人の私が書いたつたないパブコメ意見など、コピペでもなんでもいいので、とにかく送って、私たちは黙っていないこと、命と民主主義の大切さを知っていることを訴えましょう。
 
海渡さんからのメッセージが文例集(1)に載せてあります。
 
海渡雄一さんのパブコメ意見です。↓
 
私たち「秘密保護法廃止をめざす藤沢の会」のつくったパブコメ文例集です。↓
 
「秘密保護法廃止をめざす藤沢の会」HPにはそのほかに参考資料を載せてあります。
↑トップページの一番上の「秘密保護法パブコメ参考資料・文例集」から入ってください。
 
秘密保護法対策弁護団のHPにも文例が載っています。
 
stop秘密保護法のHPに「パブコメ文例 簡単版」というのがあります↓
 
 
秘密保護法統一運用基準というのはこれ↓
 
 
 
***************************************これらの資料を参考にして、私が作ったパブコメ意見 (16)~(19)です。
 提出先は文例の下に載せてあります。
この文例は上から二つ目の窓口(運用基準)についてです。
 
(16) 
秘密保護法の施行に反対します。 
 統一運用基準II 1(1)
防衛、外交、スパイ活動防止、テロ防止の4分野に55項目としているが、定義が抽象的なため、省庁の判断で秘密の範囲が広がる恐れがある。
 
また運用基準では、特定秘密に指定する情報を秘密法で示した23項目から透明性の確保のためとしてさら55項目に細分化しているが、秘密指定の具体的な判断は、各省庁に委ねられる。どの文書がどの項目に当てはまるかの解釈は各省庁に委ねられる。
運用基準については、無限定が多すぎる。そしてあまりに広範囲にわたっている。
 
特定秘密に指定される情報のカテゴリーは狭く定義されていること、また情報を収集し、受け取り、発信する権利に対する制約が、適法かつ必要最小限であって、国家安全保障に対する明確かつ特定された脅威を予防するための必要性を備えたものであると、国連の自由権規約委員会から勧告されているのである。
秘密保護法は 国連の自由権規約委員会の勧告に従って、施行前に抜本的に見直すべきである。
 
(17)  
統一運用基準II III について
 
運用基準は、秘密指定の範囲や期間を定めている。「拡張解釈の禁止」「報道・取材の自由の尊重」に留意するというが、役所の裁量が大きく、歯止めの役割を果たせそうにありません。 
特定秘密の指定期間は「適切と考えられる最も短い期間」とされた。これも解釈は各省庁に委ねられ、秘密指定が半永久的に続いても防止策はありません。
  
秘密指定は原則5年ごとに見直すが、その都度延長できる。秘密指定の期間が30年を超えた文書は「歴史公文書」として国立公文書館への移管を義務づける一方で、30年以内の文書は政権にとって不都合な情報を隠す「裏技」として、「重要でないのに特定秘密の状態を半永久的に延長し続ける」「重要な文書なのに、あえて30年以内に指定して廃棄する」といった、両極端の抜け道が残され
 
重い罰則つきの「特定秘密」を隠れミノに、役所が国民の目から不都合な情報を隠すのではないか。ここに特定秘密保護法の最大の懸念がある。
 恣意(しい)的に運用される危険性は残ったままです。
 
国連の自由権規約委員会からの勧告に従って、秘密保護法は大幅に見直すべきす。
 このままでは秘密保護法の施行に反対です。
 秘密保護法廃止を求めます。
  
(18) 
内部通報について(運用基準V4
 統一運用基準V4(2)()、同V4(2)()において、内部通報窓口を19機関と管理監に設置することが規定されている。しかし、法律や政令中に、政府の違法行為等を秘密指定してはならないという規定がない以上、公益通報の実効性は全くない。したがって、法令違反行為(法令違反のおそれがある場合も含む)を秘密指定してはならず、この点を内部通報した者は保護されることを明記し、取材対象者となる者の内部通報を広く保護すべきである。 
この運用基準において、特定秘密保護法の施行に反対します。
秘密保護法は、国連の自由権規約委員会の勧告、そしたツワネ原則に従って、大幅な見直しを求めます。
  
(19)  
運用基準の基本的な考え方に対して(運用基準I)
 運用基準の基本的な考え方として、「報道・取材の自由の尊重」が書かれているが(運用基準Iの2(1))、特定秘密を取り扱う者の責務として、「秘密の漏えいの働き掛けを受けた場合又はその兆候を認めた場合には、上司その他の適当な者へ報告するなど、適切に対処するものとする。」(運用基準Iの3(3))などとも書かれている。
 
報道・取材には情報提供を受けることが欠かせないところ、働きかけの兆候の段階で、取材対象者が萎縮してしまっては、もはや取材は成り立たない。結局は「報道・取材の自由」は骨抜きになる。
 統一運用基準Iの3(3)は、通常の情報提供をも抑止させるおそれがあるため、削除すべきだ。 
また、ジャーナリストと市民活動家を処罰してはならず、情報源の開示を求めてはならないことを法律に明記すべきである。
秘密保護法の施行に反対し、抜本的見直しを求めます。
  
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注意:統一運用基準にはⅠ、Ⅱ、Ⅲ ・・・というようにローマ数字(環境依存文字)が使われていますが、パブコメ提出のときにはローマ数字では受け付けてくれません。それで私たち「秘密保護法廃止をめざす藤沢の会」が作った文例集では、パブコメ提出のときに、数字を直さなくていいように、ローマ数字をI II III というようにアルファベットを使って直してありますが、一、二、三 とかほかの環境依存文字というのでないのに直してもかまいません。
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提出先↓窓口は上から(1法律施行令)(2運用基準)(3内閣府令)です。

何番に出そうか、迷ったら(2)
 
秘密保護法自体に反対は(1)と(3)

26.7.24「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集の実施について(案件1)26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
26.7.24「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(案)」に対する意見募集の実施について26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
26.7.24内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集の実施について(特定秘密保護法関連)26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表