秘密保護法パブコメ文例集(6) 締切まであと3日

5分でわかる秘密保護法↓
 
この動画をみればパブコメは書かねばならないと思います。
この動画、拡散しましょう。
秘密保護法パブコメ締切まであと3日です。
最後の追い込みです。頑張りましょう。
 
秘密保保護法のパブコメ提出が低調です。締切まであと4日です。
に続いて(6)です。
 
STOP秘密保護法のHPにある<パブコメ文例集「簡単版>や、素人の私が書いたつたないパブコメ意見など、コピペでもなんでもいいので、とにかく送って、私たちは黙っていないこと、命と民主主義の大切さを知っていることを訴えましょう。
 
海渡さんからのメッセージが文例集(1)に載せてあります。
 
海渡雄一さんのパブコメ意見です。↓
 
私たち「秘密保護法廃止をめざす藤沢の会」のつくったパブコメ文例集です。↓
 
「秘密保護法廃止をめざす藤沢の会」HPにはそのほかに参考資料を載せてあります。
↑トップページの一番上の「秘密保護法パブコメ参考資料・文例集」から入ってください。
 
秘密保護法対策弁護団のHPにも文例が載っています。
 
stop秘密保護法のHPに「パブコメ文例 簡単版」というのがあります↓
 
 
秘密保護法統一運用基準というのはこれ↓
 
 
 
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文例(6)も、パブコメ文例(簡単版)を利用して作ったパブコメ意見 (25)~(28)です。
ほとんどコピペです。ちょっと私のコメントを書いたり、ほかのところのをくっつけたりしています。
 
 提出先は文例の下の方に載せてあります。
 
この文例の提出先は、上から二つ目の窓口(運用基準)についてです。
 
(25)
秘密保護法において、国民監視の危険はそのままです。
項目:運用基準・適性評価
意見:適性評価にあたり、「思想信条並びに適法な政治活動及び労働組合の活動につい て調査することは厳に慎(む)」と案には書かれています。しかし、適性評価にあたっ て「関係行政機関の協力」、つまり警察や公安調査庁自衛隊から情報を得ることをひ きつづき認めています。警察等が、この法律を利用し、市民の情報収集活動をすすめ、 市民監視が強まることになります。このような人権侵害をすすめる法律は廃止すべきで す。
 
秘密保護法統一運用基準別添5,6.7  
「思想信条並びに適法な政治活動及び労働組合の活動につい て調査することは厳に慎(む)」といいながら、このようなものを作っているのは矛盾しています。適正評価のためのこのような質問票、照会書は、たとえ不同意書があったとしても、隣人のひみつ、知り合いの秘密をあばくことになり、日本を密告社会にするものです。
このようにして、国民同士を監視する社会づくりには絶対反対です。
 
(26)
秘密保護法は、報道の自由が保障されていない
項目:運用基準・基本的な考え方 I 2 (1)
意見:憲法で保障された表現の自由、知る権利、報道の自由の保障が明記されてい ません。報道の自由は「配慮」にとどまっています。市民が国の重要な情報にアク セスすることが罰せられる危険性もそのままです。憲法に違反する法律は廃止すべ きです。
 
運用基準には「「出版又は報道の業務に従事する者と接触する際には、特定秘密保護法第22条1項及び第2項の規定を遵守し、報道又は取材の自由に十分に配慮すること」とありますが、運用基準に書かれていても法律に書かれていないとこの先、どうにでもなります。
ジャーナリストだけでなく人権活動家、市民運動家たちを保護することを法律に明文化するべきである。
知る権利、基本的人権をおかしているこの憲法違反の法律は抜本的な見直しをするか、廃止すべきです。
 
(27)
国民の声をしっかり受け止めめてください。
項目:運用基準・基本的な考え方
意見:法案の際のパブコメは7割が反対でしたが、政府は国民の声に耳を傾けず、 十分な審議もしないまま強行に次ぐ強行で法律を成立させました。これでは、パ ブコメは形式的なものとなって意味をなしません。 今回は、パブコメの全容を公開し、国民の声を受け止めることを強く求めます。
 
今回はあえて案件を3つに分けて、国民がパブコメを出すのを戸惑うような形にしています。去年の法案のときのパブコメのようにむやみやたらにたくさん提出できないようにしているとしか思えません。
しかし、去年のパブコメで訴えた国民の声を政権は無視したのですから、今回、国民はしっかり勉強して、パブコメを提出していますから、パブコメの意見を良識ある官僚の方たちは、きちんと聞いてくださることを願っています。
そして内容を公開してください。
パブコメをアリバイ作りにせずに、ちゃんと活用してください。
このまま施行されたら、日本から民主主義は消えます。
国民はそのことを知っています。
国民の声を聞いて、施行前に抜本的な見直しを求めます。
 
(28)→これは窓口3番目
不適切な情報をチェックできません。
項目:政令・監視機関
意見:独立公文書管理監は、「特定秘密」の提出を求め、不適正の場合は是正を求める ことができるとされていますが、閣僚の判断によって提出を拒むことができると報道さ れています。これでは、監視機関の役割をまっとうできません。また、そのメンバーが 官僚で組織されれば、「第三者機関」とはいえません。このような法律は廃止すべきで す。
 
三者機関の構成メンバーの選任基準はまったく明確にされていない。事前の報道では防衛省、外務省、警察庁の審議官レベルで構成されるときいている。
これでは身内で監視しているから、監視にはならない。
 
まだ第三者機関の独立性を確保するには、監視機関に配属された人は、政令レベルで秘密指定行政機関に帰るような出向人事は禁止するようにしなければ、第三者機関の独立性は保てない。
 
強制力もなく、独立性の保てないような第三者機関は意味がなく、このような法律は抜本的な見直しが必要であるが、廃止すべきものである。
 
 
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注意:統一運用基準にはⅠ、Ⅱ、Ⅲ ・・・というようにローマ数字(環境依存文字)が使われていますが、パブコメ提出のときにはローマ数字では受け付けてくれません。それで私たち「秘密保護法廃止をめざす藤沢の会」が作った文例集では、パブコメ提出のときに、数字を直さなくていいように、ローマ数字を I  II  III というようにアルファベットを使って直してありますが、一、二、三 とかほかの環境依存文字というのでないのに直してもかまいません。
この文例集(5)は「文例集 簡単版」からとったもので、そこではローマ数字は使ってません。
 
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提出先↓窓口は上から(1法律施行令)(2運用基準)(3内閣府令)です。

何番に出そうか、迷ったら(2)
 
秘密保護法自体に反対は(1)と(3)

26.7.24「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集の実施について(案件1)26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
26.7.24「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(案)」に対する意見募集の実施について26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
26.7.24内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集の実施について(特定秘密保護法関連)26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表