秘密保護法パブコメ文例集(7) 締切まであと二日。

5分でわかる秘密保護法↓
「秘密保護法に反対する学生有志の会」制作の動画です。
 
この動画をみればパブコメは書かねばならないと思います。
この動画、拡散しましょう。
秘密保護法パブコメ締切まであと2日です。
 
8月22日の朝日新聞に秘密保護法のパブコメの提出件数が少なくて、
7月24日から開始10日間でわずか500件だったそうで、びっくしました。
川内原発パブコメが1万7千件というのを聞いて、少ないと思ったのです。
でも秘密保護法はどんだけ少ないんだ、とあと二日、頑張らないといけません。
どうして少ないかというと、秘密保護法に反対の人でもあきらめた人が多いのではないかと記事には書いてあります。
朝日新聞のこの記事で危機感を持った人も多いのではないでしょうか。
 
最後の追い込みです。頑張りましょう。
 
に続いて(7)
 
STOP秘密保護法のHPにある<パブコメ文例集「簡単版>や、素人の私が書いたつたないパブコメ意見など、コピペでもなんでもいいので、とにかく送って、私たちは黙っていないこと、命と民主主義の大切さを知っていることを訴えましょう。
 
海渡さんからのメッセージが文例集(1)に載せてあります。
 
海渡雄一さんのパブコメ意見です。↓
 
私たち「秘密保護法廃止をめざす藤沢の会」のつくったパブコメ文例集です。↓
 
「秘密保護法廃止をめざす藤沢の会」HPにはそのほかに参考資料を載せてあります。
↑トップページの一番上の「秘密保護法パブコメ参考資料・文例集」から入ってください。
 
秘密保護法対策弁護団のHPにも文例が載っています。
 
stop秘密保護法のHPに「パブコメ文例 簡単版」というのがあります↓
 
 
秘密保護法統一運用基準というのはこれ↓
 
 
 
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文例(7)に載せた(29)~(34)はこれまでに書いたのを少しアレンジしたりして書いたので、これまでのと似た内容です。
 
(29)
法令違反の秘密指定禁止は法律に明記すべき。(統一運用基準II 1 (4)

運用基準には、なにを秘密に指定してはいけないかという指標が欠けている。
ある情報のもたらす公益が、公開によって生じる損害を上回るときには、その情報は秘密に指定してはいけない、ということ明確にするのが近年、秘密保護法に関して(国際的に)一般的になってきている傾向である。

運用基準の特に遵守すべき事項として、「公益通報の対象事実その他の行政機関の法令違反の隠蔽を目的として、指定してはならないこと。」が決められたが、これは法律、せめて政令レベルで明記すべきである。
法律ではなく、運用基準だけでは国民の知らない間に変えられてしまう危険がある。
何を秘密にしてはいけないか、ということは法律に明記すべきである。

法律や政令に、政府の法令違反について秘密指定をしてなならないという規定がないと、公務員が、その秘密指定が、秘密保護法に違反しているという確信が持てることはほとんど不可能であり、公益実効性は全くなくなる。
 
(30)
政府の法令違反について秘密指定をしてはならないという規定がない以上内部通報には実効性がない
  (統一運用基準V4(2) ア(エ)、同V4(2)イ(キ)
内部通報窓口を19機関と独立公文書管理監に設置したとされるが、法律や政令中に、政府の法令違反について秘密指定をしてはならないという規定がない以上、公務員が、その秘密指定が秘密保護法に違反していると確信できるなどという場合はほとんどありえず、公益通報の実効性は全くない。

法令違反の秘密指定禁止は法律政令事項にすべきである。

この法律が恣意的に運用されないためには、ツワネ原則に従って、少なくとも以下をきちんと法律に明記すべきである。
1.秘密指定の立証責任は国にあることを法律に明記する。
2.何を秘密としてはならないかを法律において明記する。
3.秘密指定を60年より短い期間にすることを法律に明記する。
4.市民が秘密解除を請求するための手続きを法律で明確に定める。
5。刑事裁判において、公開法廷で秘密の内容を議論できることを法律において保証する。
6.すべての情報にアクセスし、秘密指定を解除できる政府から独立した監視機関 を法律に基づいて設置すること。
7.内部告発者が刑事処罰から解放されることを法律上明確に保証する。
8.ジャーナリストと市民活動家を処罰してはならず、情報源の開示を求めてもならないことを法律に明確に定めること。
 
(31)
(統一運用基準 I 1)

私は秘密保護法の廃止を求め、政令や運用基準の制定そのものに反対します。
特定秘密保護法は市民の知る権利を侵害する憲法21条、自由権規約19条違反の法律です。

憲法違反の特定秘密保護法をそのままにして、政令や運用基準でさまざまな監視機関を作ったり、内部通報制度を作っても、有効に機能するわけがない。
まして、歯止めとなるチェック機関は身内の官僚で固められ、強制力はないというから、作られた運用基準もうまく機能しない。

民主主義に反し、憲法違反の秘密保護法の廃止を求め、政令や運用基準の制定そのもに反対します。
 
(32)
チェック機関について
統一運用基準V3

不正を防ぐために政府内につくるチェック機関は、各省庁に特定秘密を開示させる強制力がないなど、権限は限られている。

秘密指定が適正かチェックする機関である「独立公文書管理監」と、事務局の「情報保全監察室」において、管理監は、各省庁の大臣らに特定秘密を含む資料の提出や指定解除を要求できるが、大臣らは「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼす」と判断すれば資料提出を拒否できる。
また、管理監は、不都合な情報が隠された場合の内部通報の窓口になるはずであるが、通報を受けた調査でも各省庁は情報開示を拒否できる。

これではせっかく作ったチェック機関も権限があたえられていないから、形だけで機能しない。
またチェック機関は「身内」である官僚で作られているから、権限も限定的になっている。
特定秘密が、首相や大臣ら「行政機関の長」の裁量で幅広く指定されるおそれが残ったままである。
「独立公文書管理監」や「情報保全監察室」の運用基準をみれば、特定秘密に触れる困難さの方が際立つ。

その困難さ。
1.管理監が調査に乗り出す端緒は省庁から送られる目録(特定秘密指定管理簿)か、内部通報に限られ、目録には、秘密指定の日付や指定期間、秘密の概要などが記録されてが、「秘密の概要」は中身が分からない程度しか書かれないため、管理監が不正の「におい」をかぎつけるのは容易でない

2.管理監が「不正の疑いあり」と判断した場合は、資料提出を要求できるが、今度は省庁の「拒否権」が立ちはだかる
政府関係者は「要求に応じないのは本当に機微に触れる秘密の場合で例外的」と説明しているが、運用基準では「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれ」があると判断すれば拒否できるとされる。「おそれ」の解釈は省庁の自由である。

3.管理監は秘密指定解除を要求できるが、省庁は「適切な措置を講じる」とされるだけで要求に従う義務はない。

4.不正な情報隠しを暴く端緒が、管理監や省庁への「内部通報」だが、この場合、通報者は秘密の中身に触れずに通報しなければならない。窓口の職員が特定秘密を扱う資格を持っているとは限らないため、詳しく通報すると「秘密を漏らした」と問われかねないのだ。

管理監の権限が限定的な上、罪に問われるリスクがある仕組みでは、内部通報者を尻込みさせるだけである。

「重層的な」チェック体制として、別に内閣官房に「内閣保全監視委員会」を置くとしているが、監視委も官房長官や省庁の事務方トップである幹部官僚らによる「身内」の組織だ。第三者的なチェック機能は期待できない。

これでは政府に都合の悪いものはなんでも秘密にし放題である。
チェックしようにも法令違反を秘密指定にすることを法律で禁じていないから、チェック機関としての第三者機関は機能しない。
秘密保護法は抜本的な見直しが必要である。
 
(33)→ これは文例集(4)に載せていますが、適正評価についてのパブコメが少ないそうなので、もう一度載せます。
秘密保護法において、国民監視の危険はそのままです。
項目:運用基準・適性評価
意見:適性評価にあたり、「思想信条並びに適法な政治活動及び労働組合の活動につい て調査することは厳に慎(む)」と案には書かれています。しかし、適性評価にあたっ て「関係行政機関の協力」、つまり警察や公安調査庁自衛隊から情報を得ることをひ きつづき認めています。警察等が、この法律を利用し、市民の情報収集活動をすすめ、 市民監視が強まることになります。このような人権侵害をすすめる法律は廃止すべきで す。
 
秘密保護法統一運用基準別添5,6.7  
「思想信条並びに適法な政治活動及び労働組合の活動につい て調査することは厳に慎(む)」といいながら、このようなものを作っているのは矛盾しています。適正評価のためのこのような質問票、照会書は、たとえ不同意書があったとしても、隣人のひみつ、知り合いの秘密をあばくことになり、日本を密告社会にするものです。
このようにして、国民同士を監視する社会づくりには絶対反対です。
 
(34)
不適切な情報をチェックできません。
項目:政令・監視機関
意見:独立公文書管理監は、「特定秘密」の提出を求め、不適正の場合は是正を求める ことができるとされていますが、閣僚の判断によって提出を拒むことができると報道さ れています。これでは、監視機関の役割をまっとうできません。また、そのメンバーが 官僚で組織されれば、「第三者機関」とはいえません。このような法律は廃止すべきで す。

三者機関の構成メンバーの選任基準はまったく明確にされていない。事前の報道では防衛省、外務省、警察庁の審議官レベルで構成されるときいている。
これでは身内で監視しているから、監視にはならない。

まだ第三者機関の独立性を確保するには、監視機関に配属された人は、政令レベルで秘密指定行政機関に帰るような出向人事は禁止するようにしなければ、第三者機関の独立性は保てない。

強制力もなく、独立性の保てないような第三者機関は意味がなく、このような法律は抜本的な見直しが必要であるが、廃止すべきものである。
 
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注意:統一運用基準にはⅠ、Ⅱ、Ⅲ ・・・というようにローマ数字(環境依存文字)が使われていますが、パブコメ提出のときにはローマ数字では受け付けてくれません。それで私たち「秘密保護法廃止をめざす藤沢の会」が作った文例集では、パブコメ提出のときに、数字を直さなくていいように、ローマ数字を I  II  III というようにアルファベットを使って直してありますが、一、二、三 とかほかの環境依存文字というのでないのに直してもかまいません。
この文例集(5)は「文例集 簡単版」からとったもので、そこではローマ数字は使ってません。
 
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提出先↓窓口は上から(1法律施行令)(2運用基準)(3内閣府令)です。

何番に出そうか、迷ったら(2)
 
秘密保護法自体に反対は(1)と(3)
26.7.24「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集の実施について(案件1)26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
26.7.24「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(案)」に対する意見募集の実施について26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
26.7.24内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集の実施について(特定秘密保護法関連)26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表