秘密保護法パブコメ文例集(8) 締切まであと一日。

5分でわかる秘密保護法↓
「秘密保護法に反対する学生有志の会」制作の動画です。
 
この動画をみればパブコメは書かねばならないと思います。
 
秘密保護法パブコメ締切まであと1日です。
 
最後の追い込みです。頑張りましょう。
 
に続いて(8)
 
昨日から提出件数が増えているようです。
提出したときの受付番号の伸びから推測されます。
あきらめないで頑張りましょう。
 
stop秘密保護法のHPに「パブコメ文例 簡単版」↓
 
「秘密保護法廃止をめざす藤沢の会」HPにはそのほかに参考資料を載せてあります。
↑トップページの一番上の「秘密保護法パブコメ参考資料・文例集」から入ってください。
 
秘密保護法対策弁護団のHPにも文例が載っています。
 
 
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(35)
項目: (統一運用基準I1)
 
意見
自由権規約委員会からも見直しに従って抜本的な見直しをすべきである。

2014年7月24日、自由権規約委員会より日本政府に対して以下のような勧告意見が出された。

委員会は、勧告23項において、規約19条にもとづいて、「近年国会で採決された特定秘密保護法が、秘密指定の対象となる情報について曖昧かつ広汎に規定されている点、指定について抽象的要件しか規定されていない点、およびジャーナリストや人権活動家の活動に対し萎縮効果をもたらしかねない重い刑罰が規定されている点について懸念する」として、「日本政府は、特定秘密保護法とその運用が、自由権規約19条に定められる厳格な基準と合致することを確保するため、必要なあらゆる措置を取るべきである。」とし、
(a)特定秘密に指定されうる情報のカテゴリーが狭く定義されていること、また、情報を収集し、受取り、発信する権利に対する制約が、適法かつ必要最小限度であって、国家安全保障に対する明確かつ特定された脅威を予防するための必要性を備えたものであること。

(b)何人も、国家安全保障を害することのない真の公益に関する情報を拡散させたことによって罰せられないこと。」が具体的に勧告された。

秘密指定には厳格な定義が必要であること、制約が必要最小限度のものでなければならないこと、ジャーナリストや人権活動家の公益のための活動が処罰からの除外されるべきことが求められた。

7月24日に示された自由権規約委員会の勧告は下位法令や運用基準レベルでの小手先の対応ではなく、法そのものの廃止を含めて抜本的な見直しがなされなければ国際社会の日本政府に対する言論弾圧の疑念は払拭できないことを示している。
 
この法律で、多くの人が心配するのは、恣意的運用を防げないということである。第三者機関は身内で構成され、監視機能も果たせない。

日本政府は、この勧告にしたがって、ただちに特定秘密保護法を抜本的に見直すべきである。
 
<(36)以下の文例は、秘密保護法対策弁護団のHPの「適正評価」についてのパブコメです。>
http://nohimituho.exblog.jp/
 
(36)
項目 IV 適正評価
 
意見
(1)特定秘密保護法は、憲法に定める思想信条の自由、プライバイシー権などを侵害します。
運用基準では思想信条、政治活動、労働組合活動についての調査は慎むようにと書かれていますが<IV1(4))>、運用基準を無視して、これらの調査を行ってもなんの処罰も懲戒処分もありません。
違反行為に対して歯止めのない運用基準は意味がない。むしろ法律を廃止すべきである。
 
(2)適正評価で一番問題なのは、大臣等、適正評価の対象外とされている人たちへ色仕掛けで秘密を盗むこと(ハニートラップ)が全くカバーされていないということである。秘密を守ろうという目的と手段が全く対応していない。
 
(3)
適正評価では、どんな調査をしたかはわからないし、知らされることもない。調査の結果、もし間違った事実を記録されたとしても、それを確認する方法はなく、間違いを訂正する手段もない。
また同意不同意にかかわらず、プライバシー情報の保存期間の制限がなく、ずっとプライバシー情報を保有し続けることができる。これは憲法の定めるプライバシー権を侵害するもので、違憲というべきである。
 
この運用基準案に反対です。特定秘密保護法憲法や国連自由権規約に違反する法律であって、運用基準案でどれだけ詳しい手続を定めたとしても、その問題が解消されていないからである。
このような内容を含む特定秘密保護法は廃止すべきである。
 
(37)
項目 IV 適正評価    同意・人事について
意見
1 自由な同意・不同意を決められるのが前提のはずですが、自分だけ同意しないと組織の中でどう扱われるか、という恐怖感があり、その下で事実上同意が強制される可能性が高い。
2.適性評価実施担当者は 運用基準では不同意書面を出すこととなっているが(IV4(3))、これは秘密保護法にも根拠のないことであり違法です。
 また、不同意書(別添3)には、「特定秘密の取り扱いの業務が予定されないポストに配置換えになること等があることについても理解しています」という記載があり、不利益処分を容認する以外の選択肢がない書式となっていて不当です。
3 そもそも評価担当者をだれがどうやって評価するかについても定めがありません。評価担当者がテロ組織とつながっていたら、適切な適性評価はできない。
 
この運用基準案に反対です。特定秘密保護法憲法や国連自由権規約に違反する法律であって、運用基準案でどれだけ詳しい手続を定めたとしても、その問題が解消されていないからである。
このような内容を含む特定秘密保護法は廃止すべきである。
 
(38)
項目:秘密保護法統一運用基準別添5 質問票
 
意見
犯罪および懲戒の経歴<質問票4(1)>について、すでに処罰や処分が終わって、償ったもので、申告させるのは問題がある。処罰や処分を受け、厚生しているのあれば、書かせる必要はまったくない。
しかも犯罪や懲戒対象行為の動機まで書かせるのは、思想信条の侵害であり、プライバシーの過剰な取得である。
思想信条、プライバシーを侵害する特定秘密保護法は廃止すべきである。
運用基準では問題は解消されない。
 
(39)
項目:(IV5(5))  公務所等への照会
意見:
1 医療機関に対して個人の医療情報の照会を行うことは、医師に対して守秘義務違反の情報提供を強要することとなります。医師が患者からの相談内容を調査担当者に話してしまうと思うと、患者は医師に何でも相談できなくなります。そうすると、通院を控えたり、本当のことを言えなくなったりして、きちんとした治療が受けられず、不利益となります。

2 通信事業者に対して照会する場合、通信内容の報告をさせることも考えられます。これは憲法21条の定める通信の秘密を侵害する行為ですが禁止する規定がありません。裁判所の令状が必要な通信傍受と違い、適性評価の場合は裁判所のチェックはなく、同意をたてにしてなんでもやってしまうおそれがあります。

3 調査書で家族や関係者の住所氏名や国籍を報告させることになっていますが、家族等の同意は要件ではありません。それに、公務所照会として、内閣情報調査室、公安、自衛隊情報保全隊等に照会し、照会するという名目で、事前に調査対象者の名簿をこれらの機関に流して事実上調査させることも考えられます。適性評価のための照会書(別添7)で、家族、関係者の住所氏名を記載して、「把握している情報を提供されたい」として、第三者提供の禁止をすり抜けた上で調査をさせることができてしまいます。そうすると、調査対象者の家族、関係者は、同意していないのにプライバシーを上記機関に把握されてしまいます。
 
この運用基準案に反対です。特定秘密保護法憲法や国連自由権規約に違反する法律であって、運用基準案でどれだけ詳しい手続を定めたとしても、その問題が解消されていないからである。
このような内容を含む特定秘密保護法は廃止すべきである。
 
(40)
項目:(IV3(3)ア)  事業者
意見
 適合事業者の従業者についての適性評価は、「契約後当該事業者が特定秘密の取扱いの業務を行うことが見込まれることとなった後に実施する」とされています。契約を締結するには適性評価に応じざるを得ないため、事実上、適性評価への同意が強制されています。強制された同意によるプライバシーの取得は、プライバシー権の侵害であり、憲法13条に反します。
 
特定秘密保護法憲法や国連自由権規約に違反する法律であって、運用基準案でどれだけ詳しい手続を定めたとしても、その問題が解消されていないからである。
このような内容を含む特定秘密保護法は廃止すべきである。
 
(41)→ (40)と同じ内容。
項目 :(IV3(3)ア)  事業者
意見:
「適合事業者の従業者についての適性評価は、当該適合事業者と行政機関との契約後等当該従業者が特定秘密の取扱いの業務を行うことが見込まれることとなった後に実施するものとする」とされており、まだ契約締結が不確かな「見込まれる」という状況であっても、契約を締結するために適正評価に進んで応じざるをえない状況を作り出している。
「見込まれる」というような言い方はどれだけ前段階で調査されるかわからないし、これではもう断ることはできなくて、選択の余地がなくなる。
このような強制的に適正評価をやることは許されない。
強制された同意によるプライバシーの取得は、プライバシー権の侵害であり、憲法13条に反します。
 
特定秘密保護法憲法や国連自由権規約に違反する法律であって、運用基準案でどれだけ詳しい手続を定めたとしても、その問題が解消されていないからである。
このような内容を含む特定秘密保護法は廃止すべきである。
 
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注意:統一運用基準にはⅠ、Ⅱ、Ⅲ ・・・というようにローマ数字(環境依存文字)が使われていますが、パブコメ提出のときにはローマ数字では受け付けてくれません。それで私たち「秘密保護法廃止をめざす藤沢の会」が作った文例集では、パブコメ提出のときに、数字を直さなくていいように、ローマ数字を I  II  III というようにアルファベットを使って直してありますが、一、二、三 とかほかの環境依存文字というのでないのに直してもかまいません。
この文例集(5)は「文例集 簡単版」からとったもので、そこではローマ数字は使ってません。
 
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提出先↓窓口は上から(1法律施行令)(2運用基準)(3内閣府令)です。

何番に出そうか、迷ったら(2)
 
秘密保護法自体に反対は(1)と(3)
26.7.24「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集の実施について(案件1)26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
26.7.24「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(案)」に対する意見募集の実施について26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
26.7.24内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集の実施について(特定秘密保護法関連)26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表