秘密保護法パブコメ文例集(9)締切まであと13時間

5分でわかる秘密保護法↓
「秘密保護法に反対する学生有志の会」制作の動画です。
 
この動画をみればパブコメは書かねばならないと思います。
 
秘密保護法パブコメ締切まであと13時間です。
 
みんなで力を合わせれば、みんなの数だけ時間はあります。
 
最後まで頑張りましょう。
受付番号の伸びがはやいです。
今募集されている案件、すべての通し番号ということのようだけど、今、どんどん書いている人は秘密保護法ではないかと思います。
 
 
 に続いて(9)です
 
昨日から提出件数が増えているようです。
提出したときの受付番号の伸びから推測されます。
あきらめないで頑張りましょう。
 
私はブログを書いているばかりではなく、私が今朝から書いて、提出したのをブログに載せています。
頑張っております。
 
stop秘密保護法のHPに「パブコメ文例 簡単版」↓
 
「秘密保護法廃止をめざす藤沢の会」HPにはそのほかに参考資料を載せてあります。
↑トップページの一番上の「秘密保護法パブコメ参考資料・文例集」から入ってください。
 
秘密保護法対策弁護団のHPにも文例が載っています。
 
提出先はこのページの一番下にあります。
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秘密保護法対策弁護団のHPを利用(コピー)して作ったパブコメです。
提出窓口は二つ目(2)が中心ですが、ほかのの場合は書いてあります。
 
(42) → 窓口は1番か2番目。
意見
このパブリック・コメントでは、法律をそのままにして、政令案や運用基準案についてだけ、意見を述べることを求めている。しかし、特定秘密保護法は市民の知る権利を侵害する法律で、自由権規約19条に違反する条文を含んでいます。
特定秘密保護法自由権規約19条に違反する点について、2014年7月26日、自由権規約委員会より勧告意見が出されました。
勧告意見の中では、特に以下の点について、自由権規約19条との関係で問題があると具体的に指摘されています。
1. 秘密指定の対象となる情報について曖昧かつ広汎な定義しかない点
2. 指定について抽象的要件しか規定されていない点
3. ジャーナリストや人権活動家の活動に対し萎縮効果をもたらしかねない    重い刑罰が規定されている点

自由権規約委員会からの勧告にしたがって、日本政府はただちに特定秘密保護法を抜本的に見直し、条約違反の点を解消するべきである。少なくとも上記に挙げられた3つの問題点を解消するまでは、特定秘密法を施行するべきではなく、当然その施行令や運用基準も定めるべきではない。
昨年の秘密保護法案にたいするパブコメ募集では2週間という短い期間で、9万件近い意見が集まり、その8割近くが秘密保護法に反対で、このような法律が施行された日本の未来を案じるものでした。しかし、政権はその国民の意見を無視しました。
今回は国連の自由権規約委員会からも勧告をうけるような民主主義国家としては恥ずべき法律であることがわかったことと思います。
この法律は日本国憲法21条にも違反しており、この法律の12月施行は中止、それから自由権規約委員会の勧告を受け入れ、ツワネ原則にもしたがって、抜本的に見直すか、廃止するか、すべきです。
 
(43)
項目 統一運用基準<II1(1)

意見

この運用基準には問題点がたくさんある。
そのひとつが定義があいまいであることです。

統一運用基準では、秘密指定の対象となる別表該当性について定められている。しかし、統一運用基準は、一見、別表を多少詳細にしたように見えるが、よく読むと以下のように広範かつ抽象的過ぎて解釈運用次第で実質的に無限定となりうるものであり、秘密の定義が曖昧であるという問題点を解消することができていない。
(1) 防衛秘密指定の別表該当性について(統一運用基準II1(1))
「情報手段を用いて収集した情報」(別表第1号ロa)「国内外の諸情勢に関する見積もり」(ニa)、防衛力の整備や能力の見積もり、計画、研究(ニbc)など、余りにも広範かつ抽象的である。

(2) 外交秘密指定の別表該当性について(統一運用基準II1(1))
「各国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針」、「ハaからcまでに掲げる事項に関する情報の収集若しくは分析の対象、計画、方法、情報源、実施状況又は能力」など、余りにも広範かつ抽象的である。

(3) テロ活動別表該当性について(統一運用基準II1(1))
「重要施設、要人等に対する警戒警備」「サイバー攻撃の防止」「情報収集手段を用いて収集した情報」など、余りにも広範かつ抽象的である。

(4) 特定有害活動(スパイ活動)別表該当性について(統一運用基準II 1(1))
「重要施設、要人等に対する警戒警備」「サイバー攻撃の防止」「情報収集手段を用いて収集した情報」など、余りにも広範かつ抽象的である。

(1)についていっても
たとえば、情報手段とは、どのような情報手段なのか、いろいろあり、無限定になっている。
国内外の諸情勢 というが、「諸」の意味は「もろもろ」という意味で、それではなんでもありになる。
防衛力の整備や能力の見積もりも抽象的な表現である。

すべてにおいて、無限定の抽象的な表現が使われており、拡大解釈の歯止めがない。
このような運用基準での法律の施行は危険極まりない。

国連の自由権規約委員会の勧告意見の中では、特に以下の点について、自由権規約19条との関係で問題があると具体的に指摘されています。
1. 秘密指定の対象となる情報について曖昧かつ広汎な定義しかない点
2. 指定について抽象的要件しか規定されていない点
3. ジャーナリストや人権活動家の活動に対し萎縮効果をもたらしかねない重い刑罰が規定されている点

運用基準II 1(1)についてはこの勧告に従って、抜本的に見直すべきであるが、法律全体からみても見直すべき個所はひとつふたつではない。
この法律は昨年の「秘密保護法案」のパブコメ募集に寄せられた多くの国民の反対意見にもあるように、成立したことが間違っているのである。
日本国憲法21条
にも違反してる特定秘密保護法は廃止すべきである。
 
 
(44)
項目 統一運用基準II1(4)イ
   統一運用基準II1、同III2(1)、同III 2(2))

意見
このパブリック・コメントでは、法律をそのままにして、政令案や運用基準案についてだけ、意見を述べることを求めている。しかし、特定秘密保護法は市民の知る権利を侵害する法律で、自由権規約19条に違反する条文を含んでおり、問題点がある。

問題点のひとつ:抽象的な秘密指定の要件
(1) 秘密指定禁止条項からの目的要件の削除(統一運用基準II1(4)イ)
 「公益通報の対象事実その他の行政機関の法令違反の隠蔽を目的として、指定してはならないこと」は、「隠蔽の目的」の有無にかかわらず、行政機関の法令違反行為等の秘密指定禁止事実に客観的に該当する情報の指定を禁止する条項に変更するべきである。また、このような重要な秘密指定の要件は、法律、せめて政令のレベルで明記するべきである。

(2) 指定禁止対象カテゴリーの追加(統一運用基準II1、同III2(1)、同III2(2))
 秘密指定禁止の対象カテゴリーが不足している。特定秘密の指定と解除、廃棄の各段階において、政府の人権侵害行為、違法行為、汚職腐敗、その他の刑事犯罪、公衆衛生や安全に関する事実などを秘密指定してはならないことも、本来は法律の段階で、せめて政令の段階で、要件としてきちんと書き込むべきである。

(3) 違法指定をした公務員への制裁条項の追加(統一運用基準II1(4)ア)
 「当該情報以外の情報を指定する情報に含めないようにすること」では不十分である。法令違反の事実など、秘密指定が禁止されている事実について違法な秘密指定を行った公務員、または、これを黙認した公務員に対して懲戒責任を問えるようにし、違法な秘密指定に対しては個人の責任を追及できるようにするべきである。

国連の自由権規約委員会の勧告意見の中では、特に以下の点について、自由権規約19条との関係で問題があると具体的に指摘されている。
1. 秘密指定の対象となる情報について曖昧かつ広汎な定義しかない点
2. 指定について抽象的要件しか規定されていない点
3. ジャーナリストや人権活動家の活動に対し萎縮効果をもたらしかねない重い刑罰が規定されている点

運用基準II III)についてはこの勧告に従って、抜本的に見直すべきであるが、特定秘密保護法は市民の知る権利を侵害する法律で、日本国憲法21条に違反している。
この法律は施行せずに、廃止すべきである。

(45) →窓口は(1)または(2) 
項目:全体 
意見:

特定秘密保護法は市民の知る権利を侵害する法律で、自由権規約19条に違反する条文を含んでいる。
特定秘密保護法自由権規約19条に違反する点について、2014年7月26日、自由権規約委員会より勧告意見が出された。勧告意見の中では、特に以下の点について、自由権規約19条との関係で問題があると具体的に指摘されている。
1.秘密指定の対象となる情報について曖昧かつ広汎な定義しかない点
2.指定について抽象的要件しか規定されていない点
3.ジャーナリストや人権活動家の活動に対し萎縮効果をもたらしかねない重い刑罰が規定されている点

問題点3:重い刑罰によるジャーナリスト等への萎縮効果
 萎縮効果を解消するため、ジャーナリスト、研究者、環境活動家、人権擁護者その他が安全保障を害さない正当な公益を有する情報を公開することは、処罰対象から除外されるということを法律で明記するべきである。また、処罰する際には、当該情報の公開により生じる損害が当該情報の有する公的な価値よりも上回るということを国が証明するよう法律で義務づけるべきである。

 自由権規約委員会からの勧告にしたがって、日本政府はただちに特定秘密保護法を抜本的に見直し、条約違反の点を解消するべきである。少なくとも上記に挙げられた3つの問題点を解消するまでは、特定秘密法を施行するべきではなく、当然その施行令や運用基準も定めるべきではない。

この秘密保護法の下では、市民が知るべき情報が特定秘密に指定されてしまうことは防げない。自由権規約19条に違反する点を修正しない限り、法律を施行するべきでない。よって、政令や運用基準の制定そのものに反対する。
仮に制定するとしても前提として法律の抜本的見直しが不可欠である。
 
このパブリック・コメントでは、法律をそのままにして、政令案や運用基準案についてだけ、意見を述べることを求めているが、特定秘密保護法そのものが、日本国憲法21条に違反しているのであるから、そこが修正されない限り、施行すべきではない。廃止すべきである。
 
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注意:統一運用基準にはⅠ、Ⅱ、Ⅲ ・・・というようにローマ数字(環境依存文字)が使われていますが、パブコメ提出のときにはローマ数字では受け付けてくれません。それで私たち「秘密保護法廃止をめざす藤沢の会」が作った文例集では、パブコメ提出のときに、数字を直さなくていいように、ローマ数字を I  II  III というようにアルファベットを使って直してありますが、一、二、三 とかほかの環境依存文字というのでないのに直してもかまいません。
この文例集(5)は「文例集 簡単版」からとったもので、そこではローマ数字は使ってません。
 
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提出先↓窓口は上から(1法律施行令)(2運用基準)(3内閣府令)です。

何番に出そうか、迷ったら(2)
 
秘密保護法自体に反対は(1)と(3)
26.7.24「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集の実施について(案件1)26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
26.7.24「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(案)」に対する意見募集の実施について26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表)
26.7.24内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集の実施について(特定秘密保護法関連)26.8.24e-gov(電子政府の総合窓口)内閣官房特定秘密保護法施行準備室
TEL:03-5253-2111(代表