国民投票に備えて、自民党の日本国憲法改正草案とは・・・まず前文から

 
安倍政権が最終的にめざすのは憲法改正です。
憲法改正の前には国民投票が立ちはだかっています。
 
国民投票過半数の賛成を得ないと憲法は改正されません。
しかし、国民投票には最低投票率は決められていません。
今回の選挙のような低投票率では憲法は守れません。

自民党が国会で、憲法改正を発議してから、自民党がどんな憲法に変えようとしているのかを勉強しても間に合いません。
憲法改正を阻止するためには、自民党の掲げる改憲草案を知らねばなりません。
今から国民投票に備えて、現行憲法と、自民党日本国憲法改正草案の違いを知っておかねばなりません。
ひとりでも多くの人が国民投票に関心をもつように今から動かねばなりません。
 
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憲法前文とは
憲法の前文には制定の由来や目的などが記述され、
現行憲法日本国民が主権者(憲法制定権者)であることを宣言し、この憲法が近代憲法の価値観に沿ったものであるとしている。
 
日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。(代表民主制、国民主権について)
 
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。(国民主権は人類普遍の原理であり、憲法改正によっても排除できない)

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。(平和主義、平和生存権
 
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
 
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自民党日本国憲法改正草案(2012年発表 決定)
前文 
 日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を 戴だく国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。(天皇の権威を強化、国民主権の後退)

 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し世界の平和と繁栄に貢献する。
ここでも日本国民は・・ではなく我が国は・・・となっており 国民より国家を尊重国民主権の後退。現行憲法にある平和的生存権を削除

 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
(国民の防衛義務をいれた。基本的人権を尊重することを国ではなく国民に求めていることも立憲主義に反する)

 
我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科
学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
(人権を保障するため国家権力を縛るためのルールである立憲主義憲法にこのようなものを求めるべきではない)

 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここにこの憲法を制定する。(憲法改正ではなく、新憲法の制定)
 
(青字は伊藤真さんの自由民主党日本国憲法改正草案」について >から引用。)
 
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現行憲法自民党の草案の一番大きな違いは、
現行憲法の出だしは「日本国民は」で始まるが
自民党の草案は「日本国は」で始まっている。二段目も「我が国は」となっており国民より国家尊重が重視されている。
 
以下伊藤真さんの<自由民主党日本国憲法改正草案」について >から引用。
この草案には、近代憲法の基本を蔑ろにした看過できない問題点が多く含まれていると考える。個別の検討に入る前に問題点を集約してみると、その特徴は以下の4点に整理することができる。
 
立憲主義から非立憲主義
② 平和主義から戦争をする国へ
天皇の元首化と国民主権の後退
④ 権利拡大には後ろ向き、義務拡大には前のめり
 
一言でいえば、人権の保障度を下げ、数多くの義務規定を盛り込むことで、立憲主義と決別している点が最も注目すべき特徴である。国防義務(草案前文 3 段)、日の丸・君が代尊重義務(草案 3 条)、領土・資源確保義務(草案 9 条の 3)、公益及び公の秩序服従義務(草案 12 条)、個人情報不当取得等禁止義務(草案 19 条の 2)、家族助け合い義務(草案 24 条)、環境保全義務(草案 25 条の 2)、地方自治負担分担義務(草案 92 条 2 項)、緊急事態指示
服従義務(草案 99 条 3 項)、そして憲法尊重擁護義務(草案 102 条1項)など、多くの義務規定を盛り込みながら、国による権力の行使を容易にし、国民を支配しやすくする意図があるように思われる。
 
 
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参考
自民党の新憲法草案を超口語訳すると(Afternoon Cafehttp://akiharahaduki.blog31.fc2.com/blog-entry-1372.htmlより)
(前文)
日本は万世一系天皇陛下様をありがたくいただいてる神国なんだぞ。おまえら国民の頭上には天皇陛下が燦然と君臨されてるぞ
前の戦争で負けちゃったけど、経済大国になったのはさすがニッポン(戦争への反省?そんなん省略w)

でもやっぱ家族が単位となってお国に尽くすという戦前ぽい価値観こそ「美しい日本」の歴史と伝統だよね。
国民はこれを守って益々経済発展にいそしめよ。
自分たちのことは自分たちでやれ、お国に頼るな、和を乱すな、領土を守れ。
これは国からおまえら国民への命令だ。
 
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こんな本もあります。
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しかし、この本は2006年に出版され、自民党が与党のとき、2005年に発表した新憲法草案をもとに書かれています。
2005年に発表した自民党の新憲法草案より2012年野党のときに発表した改憲草案はより過激になっています。
2012年の改憲草案を決定としています。
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