# 安倍自民党・公明党が選挙期間中は隠し、選挙が終われば必ずやること❗【拡散希望】
安倍自民党・公明党が選挙期間中は隠し、選挙が終われば必ずやること❗【拡散希望】
こんなことだろうと思っていたけど、それにしても節操なさすぎ。
「国家緊急事態条項」の追加から始まる。いわゆる「緊急事態条項」の追加
こんな恐ろしい条項であるのに、
怖いところはまた隠して、
東日本大震災のような事態が起こった場合は、一時的に国民の権利を制約するのも仕方がないと言われると、一見、そうかな、と思わせる。
そして、こんなデマも用意している。これはデマであることを覚えておいてほしい。
東北3県(福島、宮城、岩手)の消防署にTBSの報道特集が取材したら、そういう事例は一件もなかった。消防車や救急車は優先的にガソリンをまわしてもらったので、出動できなかった事例は一件もなかった。↑この漫画は完全にデマなのです。
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安倍首相は災害直後、国民の生命、生活をを守るためにという方便で通そうとしている。
そんなことはない。
災害が起きたあと、何をやっても国民の生命を助けられるものではない。
事前に準備して訓練をしておかないと災害には対応できないことは311の震災のときにみんな知ったこと。
東日本大震災の教訓を踏まえた法律の改正などは一通り国会で終わっている。
十分な法律がある。
<2014年11月災害対策基本法を改正>
だからそんなために「緊急事態条項」を追加しようとしているのではない。
この条項さえいれれば、憲法を一時的に止めることができるから。
憲法改正の早道になるから。
<災害が起きたときのために緊急事態条項が必要かもしれないなあ、と思っている人はぜひ、読んでください。>
緊急事態条項とは
1月22日、参議院議員会館で行われたミナセンシンポジウムでの小口弁護士と太田弁護士の話より。
小口弁護士のお話。
まず話したいのは「災害をダシにするな」
みんな東日本大震災が起きたときも、何か役に立ちたいと思う。
そういう思いをダシに使おうとしているのがいる。
概要(小口弁護士の資料より)
宣言後は、内閣は法律と同一の効力を有する政令を(内閣だけで)制定できる。
宣言後は、何人も、国の指示に従わなければならない。
宣言後、衆議院は解散されない。
憲法9条改正よりもよっぽど恐ろしい緊急事態条項。
緊急だと安倍さんが思ったら、緊急事態を宣言。
安倍さんは法律と同じ効力のあるものを内閣だけで作ることができる。
何人も国の支持に従わないといけない。
衆議院は解散されない。
そして緊急事態を宣言とこの政令についてはあとで国会の承認を得なければならないとなっているが、与党の党首は内閣総理大臣、衆議院の優越となっており、衆議院の過半数を持っている人が内閣総理大臣になっているのだから、通り続けるに決まっている。
国民主権というより、与党議員主権に移すような規定。
これは憲法の学説のなかで、国家緊急権という。
国会さえ開くことなく一気に内閣だけで決めることができるようになる。
なんでもかんでも内閣だけで決めることができるようになるのが国家緊急権。
国家緊急権とは
要するに、起きたあとにあわてて対処するためのもの。衆参の過半数をもっている場合は、単なる国会承認の省略権限。魔法の杖ではない。事前準備と訓練が鉄則の災害では役に立たない。
(小口弁護士の資料より)
緊急事態条項は、立憲主義を停止しようとするもの。
「憲法を守っている場合じゃないから、一時的に停止しよう」というもの。
これが憲法の中に入ったら、自爆装置になる。
この国の政権を担っている政治家は立憲主義を軽視している。