# 安倍自民党・公明党が選挙期間中は隠し、選挙が終われば必ずやること❗【拡散希望】

安倍自民党公明党が選挙期間中は隠し、選挙が終われば必ずやること拡散希望

こんなことだろうと思っていたけど、それにしても節操なさすぎ。
こんな写真を載せて、気分悪いでしょうが、この顔を頭に叩きこんで、絶対に自民党改憲案による憲法改正は阻止しなければならない。

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安倍政権の自民党改憲案による憲法改正
「国家緊急事態条項」の追加から始まる。いわゆる「緊急事態条項」の追加

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こんな恐ろしい条項であるのに、
怖いところはまた隠して、
東日本大震災のような事態が起こった場合は、一時的に国民の権利を制約するのも仕方がないと言われると、一見、そうかな、と思わせる。

怖いことは言わないで、「緊急事態条項」をちょっと付け加えるだけ、という形で憲法改正国民投票にもっていく。

そして、こんなデマも用意している。これはデマであることを覚えておいてほしい。
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東北3県(福島、宮城、岩手)の消防署にTBSの報道特集が取材したら、そういう事例は一件もなかった。消防車や救急車は優先的にガソリンをまわしてもらったので、出動できなかった事例は一件もなかった。↑この漫画は完全にデマなのです。
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                                             カーソルをもっていくと 拡大マーク↑

東日本大震災当時も今も仙台市長の奥山氏は、災害のときこそ、中央集権ではなく、地方に権限を与えるべきだと言っています。

安倍首相は災害直後、国民の生命、生活をを守るためにという方便で通そうとしている。
そんなことはない。
災害が起きたあと、何をやっても国民の生命を助けられるものではない。
事前に準備して訓練をしておかないと災害には対応できないことは311の震災のときにみんな知ったこと。
東日本大震災の教訓を踏まえた法律の改正などは一通り国会で終わっている。
十分な法律がある。
<2014年11月災害対策基本法を改正>

だからそんなために「緊急事態条項」を追加しようとしているのではない。
この条項さえいれれば、憲法を一時的に止めることができるから。
憲法改正の早道になるから。

日本国憲法に緊急事態条項がないのは、先人が「ない方がいい」と判断したから。
日本国憲法大日本帝国憲法が改正されてできたもの。大日本帝国憲法には緊急事態条項があったが、意図的に削除した。
昭和21年7月2日 帝国議会衆議院憲法改正委員会の金森国務大臣の答弁がすべて。↓
<要旨「緊急事態条項は行政当局者にとりましては誠に調法なもの。調法というのは国民の意志をある期間無視できる制度ということ。なくてよいならない方がよい。昭和21年から過去何十年の日本の歴史に照らして、間髪を待てないというほどの急務はない。そういう場合は臨機応変に対応できる。新たに緊急の措置を必要とするのは程ほど余裕のある事柄。そういうときは、臨時に国会を召集して解決。そこで憲法の緊急集会が機能する。>

<災害が起きたときのために緊急事態条項が必要かもしれないなあ、と思っている人はぜひ、読んでください。>
緊急事態条項とは

1月22日、参議院議員会館で行われたミナセンシンポジウムでの小口弁護士と太田弁護士の話より。

小口弁護士のお話。
まず話したいのは「災害をダシにするな」
みんな東日本大震災が起きたときも、何か役に立ちたいと思う。
そういう思いをダシに使おうとしているのがいる。

概要(小口弁護士の資料より)
内閣総理大臣閣議で緊急事態を宣言。
宣言後は、内閣は法律と同一の効力を有する政令を(内閣だけで)制定できる。
宣言後は、何人も、国の指示に従わなければならない。
宣言後、衆議院は解散されない。
緊急事態宣言・政令は事後に国会承認。緊急事態が100日を超えるときは事前承認。国会承認は衆議院優先。衆議院過半数で、ずっと緊急事態。与党議員主権へ。

憲法9条改正よりもよっぽど恐ろしい緊急事態条項。
自民党改憲草案の98条と99条
緊急だと安倍さんが思ったら、緊急事態を宣言。
安倍さんは法律と同じ効力のあるものを内閣だけで作ることができる。
何人も国の支持に従わないといけない。
衆議院は解散されない。
そして緊急事態を宣言とこの政令についてはあとで国会の承認を得なければならないとなっているが、与党の党首は内閣総理大臣衆議院の優越となっており、衆議院過半数を持っている人が内閣総理大臣になっているのだから、通り続けるに決まっている。
衆議院過半数を持っていれば自由自在に緊急事態にできる。
国民主権というより、与党議員主権に移すような規定。
これが改憲の候補の一つ目にあがっていて、憲法9条よりよっぽど危険。
これは憲法の学説のなかで、国家緊急権という。
何かが起きたあとにあわてて対処するために衆議院、そして参議院過半数を持っている人は国会の手続きを省略することができる。
安保法案のときに経験したと思うが、内容がどんなに違憲であっても、国会の過半数を持っていれば法律は通る。
国会さえ開くことなく一気に内閣だけで決めることができるようになる。
なんでもかんでも内閣だけで決めることができるようになるのが国家緊急権。

国家緊急権とは
戦争、内乱、恐慌ないしは大規模災害など、平時の統治機構をもっては対処できない非常事態において、国家の存立を維持するために、国家権力が、立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置を取る権限。
要するに、起きたあとにあわてて対処するためのもの。衆参の過半数をもっている場合は、単なる国会承認の省略権限。魔法の杖ではない。事前準備と訓練が鉄則の災害では役に立たない。
                                 (小口弁護士の資料より)

緊急事態条項は、立憲主義を停止しようとするもの。
憲法を守っている場合じゃないから、一時的に停止しよう」というもの。
これが憲法の中に入ったら、自爆装置になる。

この国の政権を担っている政治家は立憲主義を軽視している。

この国は、9条を変えるかどうか、という以前に立憲主義をやめるかどうかが問われている。法治国家で居続けることをやめるかどうかが問われている。
その中ででてきている緊急事態条項をまず憲法の中で変えていこうという流れ。
ぜひ、まわりの人に話してほしい。

小口弁護士
第二次世界大戦ナチスで起きたといわれているが、
あれの突破口は全権委任法、
その前に憲法の緊急事態条項だった。

世界中の国々は立憲主義と緊急事態条項をどういう風に調整したらいいかを考えた。

ドイツは、憲法の中にいれるが、議会、裁判所で縛る。
日本の先人たちは憲法にいれない、削除した。それが先人たちの血の流れ。

それを安易に憲法を変えたいために入れようとしているのがこれからの流れ。
それぐらい重いものなのだということを知って、広めていってほしい。


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