<緊急>道徳の教科化についてのパブコメが今日しめきりです。

道徳の教科化についてのパブコメが募集されていますが、今日が締切です。
今日一日ですが、パブコメを送りましょう。
 
 
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道徳の教科化に反対します。
 
どういうところが問題かというと、
思想の押しつけにつながる。
子供の心はいろんな形で成長していきます。
それをこの道しかないという方向に子どものこころを無理やり持っていく道徳教科化に反対です。
国を愛せよ、と言われても
国を愛するということは、政権を愛せよにつながる。
子どもの自発的な判断する力の芽をつむことになる。
しかもそれに評価を与えようとする。
心の内面にどのような評価を与えようとしているのでしょうか。
国がのぞむ子供に育てようとしている。
道徳には項目ごとに目標が定められ、達成が義務づけられているという。
達成とはなんなのでしょう。
 
大急ぎで思ったことを書き出しましたが、下の方に文例もあり、教科化についてわかりやすく書いてあります。
どれでもひとつでも書いて、抜き出して、パブコメを送りましょう。
大急ぎです。

以下転送します。
転送メールをそのままコピーしたら改行などうまくいかず苦労しましたがなんとか読めるようになっていると思います。参考にしてください。
 
…・・以下、転送大歓迎…・  転送です。一言でも送ってください。文案もあります。右派側も賛成の意見を送 っています。負けないで。
(転送歓迎・重複ご容赦)  
文部科学省初等中等教育局教育課程課宛  FAX番号:03-6734-4900  
電子メールアドレス:doutoku@mext.go.jp <mailto:doutoku@mext.go.jp> (判別のため、件名は
【省令案等への意見】として  
  「道徳」の教科化に反対しましょう! 
パブコメは3月5日が締め切りです!

2014年2月17日に下村博文文部科学大臣は、中央教育審議会中教審) に「道徳に係る教育課程の改善等について」を諮問しました。これは、教育再生 実行会議の「第一次提言」を踏まえて文部科学省内に設置した「道徳教育の充実 に関する懇談会」が前年にまとめた「報告」を承けたもので、道徳教育の現状の 「問題点」を指摘した上で

  ①道徳の教科化②検定教科書の導入③教員の研修及び教員養成課程の改善の必要 等を結論づけていました。  2014年10月21日の中教審は「答申」は「懇談会」の「報告」に沿った 内容のものとなりました。それは、以下の内容です。

  1.道徳の時間を「特別の教科 道徳」として位置付ける。
 2.「目標」を明確で理解しやすいものに改善する。 
3.道徳の「内容」をより発達の段階を踏まえた体系的なものに改善する。
 4.多様で効果的な道徳教育の指導方法へと改善する。 
5.「特別の教科 道徳」に検定教科書を導入する。
 6.一人一人のよさを伸ばし、成長を促すための評価を考える。
 
 ◆ 「特別の教科」とは、戦前で言えば「筆頭(首位)教科」のことで、それは 「修身」に与えられた名称です。道徳も「筆頭(首位)教科」となろうとしてい ます。
  ◆ 道徳教育は学校の教育活動全体で行われ、「特別の教科 道徳」はその「要 (かなめ)」となります。
  ◆ 「目標」は項目別に徳目化され、法令上その「達成」が義務づけられています。 
 ◆ 学校における道徳教育は「校長の方針の下に」全校あげて組織的に行われます。個々の教師の創造的実践の余地は現在より格段に小さくなります。  
◆ 「検定教科書」は文科省制作の『私たちの道徳』や各都県等でつくられる官製 道徳教科書がモデルになるし、検定制度の下で、そうならざるをえません。  
◆ 「答申」では触れていませんが、「検定教科書」には使用義務が課せられてい ます。 
 ◆ たとえ数値でなくても「評価」は評価です。内面の価値観の強制・押し付け以 外のなにものでもありません。ましてや「観点別」の文章による評価となれば 「愛国心」の評価がもろに行われます。 

 2015年2月4日、文科省は特別の教科「道徳」についての学習指導要領の「改訂案」を示しました。これについて、文部科学省は意見を公募しています。 
 圧倒的な「道徳教科化NO!」の声を送り届けよう!  
> 意見公募(ハブリックコメント)期間 >    
2015年2月4日(木)~3月5日(木)> 
 ◇ 意見提出方法> 1.郵送(期限内必着) 〒100-8959 千代田区霞ヶ関3-2-2>                        文部科学省初等中等教育局教育課程課

> 2.FAX  03-6734-4900  >  (電話 03-5253-4111内線2903)> 

> 3.Eメール    文科省のホームページからアクセスできます。> 

> 4.住所・氏名・年齢・連絡先電話番号の上> 

> 5.以下の①~⑫のそれぞれの項目について1件提出できます。1000字以内で、それより長くなる時は要約を1000字以内でおこなうこと、という注文も 来ています。
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まずは、上記の①「学校教育法施行規則の一部を改正する(「道徳の時間」を特別の教科である道徳」とするする)案」に対して反対の声を! 続いて、問題ありの「総則」にも反対の声を!  

> <文例>> (1) 学校教育法施行規則の一部を改定して、「道徳の時間」を「特別の教科で ある道徳」とするする案」に関して 
> ◎「検定教科書」によって無理矢理に「国定道徳」を注入する「特別の教科道徳」 に反対です。> 

> ◎校長や道徳教育推進教師が中心となって進められる「全体計画」に縛られ、「評価」によって生徒を脅しながら進められる「特別の教科道徳」に反対です。> 
 ◎「特別の教科道徳」によるお仕着せの「徳目」や「愛国心」の教え込みに反対 です。> 道徳の教科化の方針を撤回してください。> 

> ◎「特別の教科である道徳」(道徳科)を設置するとしているが、道徳は人間の 持つ価値観に関するものであり、どういう内容の道徳心を抱くかは基本的に人間 本来の自由な領域に属することである。道徳を教科として扱うことは、その目標 と内容の達成が要求され、その達成が評価の対象となる。これは道徳の本性から 言って不適切であり、従って教科化そのものに反対である。> > ◎目標と内容の項目を見ると、「敬愛」や「親しむ」や「畏敬」や「崇高」など、 個人の内面にまで深く入り込んだものとなっているが、これらは「達成」を要求 されるものではないし、「評価」の対象となるものではない。> 

 (2)「小学校学習指導要領・中学校学習指導要領 第1章 総則」 について

> ◎「第1 教育課程編成の一般的方針」の中では、「道徳科を要として学校の教育活動全体で道徳教育を行う」としているが、これは戦前の「筆頭(首位)教科」としての「修身」の再現である。> 「学校の教育活動全体で道徳教育を行う」と言う文言の本来の意味は、「道徳」としての「徳目」を教えこむことではなく、日常の教育活動の中で生徒同士が互 いに高め合うこと自体が道徳教育であるとの意味である。しかし、「道徳科を要 として」ということは、その意味を逆転させてしまっており、「学校の教育活動 全体」で徳目(目標・内容)の教え込みを行うという内容になっている。これは> 本末転倒である。道徳は日常の学校生活の中からおのずと生まれてくるべきものであり、徳目(目標・内容)の教え込み(=教化)を学校全体で組織的に行うものであってはならない。> 

> ◎ 道徳教育を進めるにあたっての留意点の一つとして「伝統と文化を尊重し、そ れらを育んできた我が国と郷土を愛し」とあるが、「愛し」とある文言について は2006年の教育基本法改定時に大きな議論となったものである。「愛国心」 は教育の目標とすべきではないと私は考える。「愛国心」の問題は個人の価値観や本来は個人の自由な決定領域に属すべき政治信条とも密接な関連を持ち、学校教育で扱ううえでも慎重を要求されるべきものであるが、「要」としての「教科道徳」を中心に行われる道徳教育の中心課題とされ、政治信条に基づく個人の思想が評価の対象となることに私は強い危惧の念を抱かざるをえない。> 

> ◎「第4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項」の3に、道徳教育を進めるに当たって「校長の方針の下に」道徳教育推進教師を中心に、全体計画に従って行うようにとあるが、これは生徒の実態に応じた個々の教師の創意工夫の余地がほとんどないものとなってしまう。全体計画というが、これでは学校をあげて特定の価値観を生徒に注入し、教え込む場となってしまう。教師も生徒に対して学校としての「建前」しか話さなくなり、また評価を前にして生徒も教師に対して「建前」しか言わなくなるであろう。全体計画によって、道徳教育が逆に形骸化することも予想される。> 

> (4)「第3章 特別の教科 道徳 第1 目標」について> >  「自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方についての考えを深める」とあるが、そもそも「全体計画」に基づいて「校長の方針の下に」行われる「教科道徳」が「自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え」を可能にするのかはなはだ疑問である。しかも「指導計画と取り扱い」の項目には「多様な見方や考え方のできる事柄を取り扱う場合には、特定の見方や考え方に偏った取り扱いがなされていないものであること」という但し書きがつけられている。

ある考え方を「特定」とか「偏った」とあらかじめ排除してしまうものであっては、これでは「多面的・多角的」どころではない。「多面的・多角的」であるた めには一切の先入見やタブーを排除し、個々の教師の自由な実践活動を保証すべきであ。>